経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則とは
Relaw による整理
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則(令和八年経済産業省令第三号)は、2026年2月20日に公布された省令です。2026年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第三十二条第五項、第十項及び第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第十三項の規定に基づき、経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
- 法令名
- 経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則
- 公布日
- 2026年2月20日
- 施行日
- 2026年4月1日
- 法令番号
- 令和八年経済産業省令第三号
- 所管
- 経済産業省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- けいざいさんぎょうしょうかんけいかいようさいせいかのうえねるぎーはつでんせつびのせいびにかんするほうりつしこうきそく
- e-Gov 法令ID
- 508M60000400003
経過・今後の予定
経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第三十二条第五項、第十項及び第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第十三項の規定に基づき、経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
(指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)
第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項の規定による指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第五項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
(学識経験者からの意見聴取)
第二条 経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)
第三条 法第三十二条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
(海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)
第四条 法第三十二条第十二項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
附 則
この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。