省令施行中
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令とは
Relaw による整理
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令(令和八年経済産業省令第十二号)は、2026年3月19日に公布された省令です。2026年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第二項第二号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令
- 公布日
- 2026年3月19日
- 施行日
- 2026年4月1日
- 法令番号
- 令和八年経済産業省令第十二号
- 所管
- 経済産業省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつしこうれいだいよんじょうだいにこうだいにごうちのとくしゅのようとにしようするじどうしゃをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000400012
経過・今後の予定
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第二項第二号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 ホイール式高所作業車
二 無人搬送車
三 構内けん引車
四 走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
五 重ダンプトラック
六 ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
七 コンクリート吹付機
八 非屈折式ロードヒータ
九 ゴルフカー
十 遊戯用自動車
附 則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。