資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令とは
Relaw による整理
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号)は、2026年3月19日に公布された省令です。2026年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第一項及び第二十四条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令を次のように定める。
- 法令名
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
- 公布日
- 2026年3月19日
- 施行日
- 2026年4月1日
- 法令番号
- 令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号
- 所管
- 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつだいにじゅうさんじょうだいいっこうにきていするけいかくおよびどうほうだいにじゅうよんじょうにきていするていきのほうこくにかんするしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000740003
経過・今後の予定
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第一項及び第二十四条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令を次のように定める。
(計画の提出)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する計画の提出は、毎年度九月末日までに、様式第一により行わなければならない。
2 前項の規定により提出を行った事業者は、計画の内容が、計画を提出しようとする年度の前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年(自動車を製造又は販売する事業者については十年)を超えない範囲内で事業者が定める期間の終期の属する年度の九月末日までに、様式第一による計画書を提出すればよい。
(定期の報告)
第二条 法第二十四条の規定による報告は、毎年度九月末日までに、様式第二により行わなければならない。
附 則
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日以後最初に開始する事業年度から適用する。
一 第一条 令和八年十月一日
二 第二条 令和九年十月一日