省令未施行

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令

公布済みですが、効力はまだ始まっていません

現在の状況

ステータス
未施行
次の手続き
施行予定 2027年4月1日
データ更新日
2026年10月20日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令とは

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(令和八年国土交通省令第七十七号)は、2026年9月30日に公布された省令です。2027年4月1日に施行される予定です。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の規定に基づき、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
法令名
車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令
公布日
2026年9月30日
施行日
2027年4月1日
法令番号
令和八年国土交通省令第七十七号
所管
国土交通省
現在の状態
未施行

基本情報

法令種別
省令
読み
しゃどうおよびそくたいのほそうのこうぞうのきじゅんにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
508M60000800077

経過・今後の予定

  1. 公布現在

    令和八年国土交通省令第七十七号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行予定予定(確定)

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2027-04-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の規定に基づき、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準)

第一条 道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準は、車道(二以上の車線を有する道路においては、各車線)及び側帯(以下「車道等」という。)の舗装に係る性能保持想定期間(車道等を新設し、又は改築してから、当該車道等の舗装が次条及び第三条に定める性能を確保するため車道等の舗装の維持又は修繕を行う必要があると認められる状態に達するまでの期間として設計上想定される期間をいう。)について国土交通大臣が定める基準に適合するものとする。

(自動車の輪荷重を支持するために必要な車道等の舗装に関する性能)

第二条 車道等の舗装は、路床、床版その他これらに類するもの(以下この条において「路床等」という。)と一体となって自動車の輪荷重を充分に支持するに足りるものとして、次に掲げる性能を有するものとする。

一 自動車の輪荷重を充分に分散させて路床等に伝えるもの(路床等のみで自動車の輪荷重を充分に支持することができる場合を除く。)

二 舗装内部への雨水その他の地表水(この号及び次号において「雨水等」という。)の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって舗装の強度が著しく低下しない場合を除く。)

三 路床等への雨水等の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって路床等の強度が著しく低下しない場合を除く。)

(自動車の安定した走行を確保するために必要な車道等の舗装路面に関する性能)

第三条 車道等の舗装路面は、次に掲げる性能を有するものとする。

一 自動車が車道等に沿って通行する場合に安定した走行を確保できるもの

二 自動車が進路の変更をする場合に安定した走行を確保できるもの

三 舗装路面の排水を速やかに行うことができるもの

附 則

(施行期日)

1 この省令は、令和九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日前に行った設計による道路については、この省令の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。