海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令とは
Relaw による整理
海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令(令和八年環境省令第一号)は、2026年2月6日に公布された省令です。2026年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十一条第一項第四号、第二項から第四項まで及び第六項の規定に基づき、海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令を次のように定める。
- 法令名
- 海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令
- 公布日
- 2026年2月6日
- 施行日
- 2026年4月1日
- 法令番号
- 令和八年環境省令第一号
- 所管
- 環境省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- かいようかんきょうとうちょうさほうほうしょのさくせいとうにかんするしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60001000001
経過・今後の予定
海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十一条第一項第四号、第二項から第四項まで及び第六項の規定に基づき、海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令を次のように定める。
(海洋環境等調査方法書の記載事項)
第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項第四号の環境省令で定める事項は、同項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の内容とする。
(海洋環境等調査方法書の案についての公告の方法)
第二条 法第十一条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 官報への掲載
二 環境省のウェブサイトへの掲載
三 法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県の公報又は広報紙への掲載
四 法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村の公報又は広報紙への掲載
(海洋環境等調査方法書の案について公告する事項)
第三条 法第十一条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 海洋環境等調査方法書の案の名称
二 法第十一条第一項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域
三 法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域
四 海洋環境等調査方法書の案の縦覧の方法、期間及び時間
五 法第十一条第四項の意見書の提出期限、提出先及び提出方法
(海洋環境等調査方法書の案の公表)
第四条 法第十一条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 環境省のウェブサイトへの掲載
二 法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県のウェブサイトへの掲載
三 法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村のウェブサイトへの掲載
(説明会の開催)
第五条 法第十一条第三項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により必要と認められる場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
(海洋環境等調査方法書の案についての意見書の提出)
第六条 法第十一条第四項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である海洋環境等調査方法書の案の名称
三 海洋環境等調査方法書の案についての法第十一条第二項に規定する環境保全意見
2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域)
第七条 法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域は、既に入手している情報によって一以上の環境の構成要素に係る影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
附 則
この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行の日から施行する。