省令施行中

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令とは

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令(令和八年環境省令第九号)は、2026年3月30日に公布された省令です。2026年4月1日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条の規定に基づき、認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令を次のように定める。
法令名
使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令
公布日
2026年3月30日
施行日
2026年4月1日
法令番号
令和八年環境省令第九号
所管
環境省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
しようずみしていさいしげんかせいひんのさいしげんかにひつようなこういのいたくのきじゅんにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
508M60001000009

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和八年環境省令第九号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条の規定に基づき、認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令を次のように定める。

(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)

第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十九条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委託に係る使用済指定再資源化製品(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるものに限る。以下同じ。)の数量

二 委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号

三 承諾の年月日

四 法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称

五 受託者が個人の場合にあっては、その住所

六 受託者が法人の場合にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)

第二条 令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委託契約の有効期間

二 認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金

三 使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済指定再資源化製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限

四 認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報

イ 当該使用済指定再資源化製品の性状及び荷姿に関する事項

ロ 当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項

ハ その他当該使用済指定再資源化製品を取り扱う際に注意すべき事項

五 委託契約の有効期間中に委託に係る使用済指定再資源化製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

六 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項

七 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに関する事項

(委託契約書の保存期間)

第三条 令第二十九条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。

附 則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。