規則施行中
カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則とは
Relaw による整理
カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則(令和八年カジノ管理委員会規則第一号)は、2026年3月2日に公布された規則です。2026年3月2日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)及び特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)を実施するため、カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則を次のように定める。
- 法令名
- カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則
- 公布日
- 2026年3月2日
- 施行日
- 2026年3月2日
- 法令番号
- 令和八年カジノ管理委員会規則第一号
- 所管
- カジノ管理委員会
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 規則
- 読み
- かじのかんりいいんかいのしょかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさとうのさいにけいたいするしょくいんのみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるきそく
- e-Gov 法令ID
- 508M62000000001
経過・今後の予定
カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-03-02
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)及び特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)を実施するため、カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則を次のように定める。
次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項
二 特定複合観光施設区域整備法第百七条第四項、第百八十六条第三項(同法第百九十五条及び第二百三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条第二項、第百九十八条第二項、第百九十九条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二条第二項及び第二百三条第一項
附 則
この規則は、公布の日から施行する。