愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法案(第219回国会 衆法第5号)は、第219回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2025年12月3日に成立し、2025年12月10日に公布されました。成立後の法律は「愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法」です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 二、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 三、組織委員会については、無線局の免許・登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定を適用除外とする。 四、この法律は、公布の日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第219回国会 衆法第5号
- 提出回次
- 第219回
- 審議回次
- 第219回
- 提出者
- 衆議院議員提出
- 提出日
- 2025年11月26日
- 衆議院通過日
- 2025年11月27日
- 参議院通過日
- 2025年12月3日
- 成立日
- 2025年12月3日
- 公布日
- 2025年12月10日
- 施行日
- 2025年12月10日
審議経過・今後の予定
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議) ↗理由 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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