第219回国会の法案一覧
第219回国会で提出、または継続審査により審議された法律案 40 件。
成立・公布
全 16 件- 公布済公布租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止等 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除する。 二、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置 一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除・還付する経過措置を講ずる。 三、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置 国は、軽油引取税の「当分の間税率」について、財源の確保、地方財政への配慮等に加え、軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。 四、安定財源の確保の方針 国は、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の「当分の間税率」の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとする。 1 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得る。 2 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性等にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得る。 3 地方の安定財源の確保については、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得る。その際、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応する。 五、施行期日 この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。ただし、三及び四は、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約一兆二百五億円である。
- 公布済公布国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国会議員の秘書の全給料月額を改定する。 二、給料表並びに給料の級及び号給に応じ、業務調整手当を支給する。 三、令和七年十二月期の勤勉手当の支給割合を改定する。 四、令和八年度以後の勤勉手当の支給割合を改定する。 五、この法律は、公布の日から施行する。ただし、一から三については令和七年四月一日から適用し、四については令和八年四月一日から施行する。 六、その他所要の規定の整理を行う。
- 公布済公布国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、現行の水準に据え置く。 二、この法律は、公布の日から施行する。
- 公布済公布高次脳機能障害者支援法案
本法律案は、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。 二、基本理念として、高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに高次脳機能障害者が個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならないこと等を定める。 三、国は、二の基本理念にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有するとともに、その責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。 四、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 五、国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、必要な支援に努めなければならない。 六、都道府県知事は、地域の高次脳機能障害者支援業務を、高次脳機能障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うことができる。 七、都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。 八、都道府県は、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。 九、この法律は、令和八年四月一日から施行する。
- 公布済公布愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法案
本法律案は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 二、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 三、組織委員会については、無線局の免許・登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定を適用除外とする。 四、この法律は、公布の日から施行する。
- 公布済公布医療法等の一部を改正する法律案
本法律案は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県は、地域医療構想において、将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項等を定める。 二、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、都道府県知事に報告しなければならない事項に、医療機関機能を追加する。 三、都道府県が医療計画において定める事項に、重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める重点区域における医師の確保の方針等を追加する。 四、都道府県は、重点区域の病院等に勤務する医師の手当の支給に関する事業を行うことができる。当該事業に要する費用は、医療保険者等から徴収する医師手当拠出金等をもって充てる。 五、都道府県知事は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者に対し、地域外来医療の提供をすべき旨の要請、勧告等をすることができる。厚生労働大臣は、当該勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。 六、医療機関等の開設者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、電子診療録等情報を提供することができる。同基金等は、患者の同意が得られた場合等において、当該患者に医療を提供する医師等の求めに応じて、電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧できるようにしなければならない。 七、社会保険診療報酬支払基金の名称を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に改めるとともに、当該機構の目的に、情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うことを追加する。 八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、厚生労働大臣が行う必要な助言に関する規定の追加、病床数の削減を支援する事業等に関する事項の追加、同事業に要する費用に係る国の負担に関する規定の追加及び電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項の修正を行うとともに、外来医師過多区域における新たな診療所の開設の在り方、四の事業を行うに当たり医療保険者等が意見を述べる仕組みの構築及び介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討規定を追加する等の修正が行われた。
- 公布済公布防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の国家公務員の例に準じて管理監督職員、指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員及び常勤の防衛大臣政策参与に対して本府省業務調整手当を支給する。 二、営外手当の月額を七千二百七十円とする。 三、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十二・五等及び百分の五十二・五等とする。 四、常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十七・五とする。 五、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。 六、一般職の国家公務員の例に準じて第二種初任給調整手当を新設する。 七、再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十一・二五等及び百分の五十一・二五等とする。 八、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十五とする。 九、予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる。 十、本法律は、公布の日から施行し、一から五までについては、令和七年四月一日から適用する。ただし、六から九までについては、令和八年四月一日から施行する。
- 公布済公布検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、俸給月額の改定 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額を引き上げる。 二、施行期日等 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、令和七年四月一日から適用する。
- 公布済公布裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、報酬月額の改定 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額を引き上げる。 二、施行期日等 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、令和七年四月一日から適用する。
- 公布済公布地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基準財政需要額の算定方法の改正 1 経済対策の事業や委託料等の物価高対応等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時経済対策費」を設ける。 2 地方公務員の給与改定に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「給与改定費」を設ける。 3 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設ける。 4 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和八年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の百分の七十五に相当する額を、令和九年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設ける。 二、地方交付税の総額の特例 1 令和七年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめる。 2 令和七年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。
- 公布済公布特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。 2 内閣総理大臣等の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 3 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を引き上げる。 4 常勤の特別職の職員に本府省業務調整手当を支給する。 5 国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しない。 二、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府代表の俸給月額を引き上げる。 三、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府委員の俸給月額を引き上げる。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の1から4、二及び三は令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。
- 公布済公布一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額及び期末手当、勤勉手当その他諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 俸給表の改定 全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げる。 2 諸手当の改定 イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合について、それぞれ年間〇・〇二五月分引き上げる。 ロ 本府省業務調整手当について、支給対象職員を拡大し、支給月額の上限割合を引き上げる。 ハ 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。 ニ 新たに第二種初任給調整手当を設け、地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保する。 ホ 新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。 二、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の2のニ及びホは令和八年四月一日から施行し、一の1並びに一の2のイ、ロ及びハは令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
- 公布済公布気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 気象業務法の一部改正 1 気象庁が行う特別警報の対象となる現象に洪水を追加することとする。 2 気象庁は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川について洪水の特別警報をする場合において、国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該河川の状況に関する情報の提供を求めることができることとし、当該求めを受けた国土交通大臣等は、当該情報を提供しなければならないこととする。 3 気象庁は、二の1の海岸について、国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、水位を示して高潮についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこととする。 4 外国法人等は、予報業務の許可を受けようとする場合には、国内代表者等を定めなければならないこととする。また、予報業務の許可を受けた者の所在(外国法人等にあっては国内代表者等の所在)を確知できないときに簡易な手続によりその許可の取消しができる制度、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名等を公表できる制度を創設することとする。 二 水防法の一部改正 1 国土交通大臣は、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められるときは、気象庁長官及び当該海岸の存する都道府県の知事と共同して、その状況を水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないこととする。 2 河川管理者等は、その管理する河川等について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその状況を関係都道府県知事等に通報しなければならないこととする。また、当該通報を受けた都道府県知事等は、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者等及び気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないこととする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとする。
- 公布済公布更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案
本法律案は、更生保護制度の充実を図るため、保護司の安全確保を図り、その適任者を確保するための措置を講ずるとともに、更生保護事業における保護の対象者の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定の整備 1 保護司の使命及び委嘱条件を見直す。 2 保護観察所の長が、保護司の職務に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関等の協力を得て、多様な人材の確保に資するように努めるものとする規定を追加する。 3 保護司の任期を二年から三年に延長する。 二、保護司の活動環境を改善するための規定の整備 1 保護司会の任務に、更生保護サポートセンターの運営を追加する。 2 保護観察所の長が、保護司会等に対して必要な支援を行うものとする規定を追加する。 3 地方公共団体による保護司会等の活動に対する協力に関する規定を整備するとともに、民間事業者による保護司である従業者への配慮規定を追加する。 三、保護司が安全に安心して活動できるようにするための規定の整備 1 保護司が保護観察対象者等と面接をする場所の確保等を、国の責務として規定する。 2 保護司が面接場所を柔軟に選択できるよう、その職務の執行区域を弾力化する。 3 保護観察所の長が、保護観察対象者の再犯リスク等を的確に把握できるよう、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとする規定を追加する。 四、更生保護制度をより一層機能させるための規定の整備 1 生活環境の調整を行う対象者や、更生保護事業における保護の対象者の範囲を拡大する。 2 地方公共団体による更生保護事業や更生保護活動に対する協力に関する規定を整備する。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 公布済公布配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として追加する。 二、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- 公布済公布ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に追加する。 二、警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとする。 三、警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告又は禁止命令等(以下「警告等」という。)をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知をしなければならないこととする。 四、警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下「相手方情報保有者等」という。)が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとする。 五、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加する。 六、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われた時における住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加する。 七、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、四については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。