皇室典範等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月25日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
皇室典範等の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第64号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月17日に成立し、2026年7月24日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項 1 内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻については皇室会議の議を経ることとする。 2 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、それぞれ、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げる。 3 この法律の施行の際における内親王又は女王については、1にかかわらず、その意思により、天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができることとする。 二、皇族の養子に関する事項 1 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとする。 2 養子となったことにより皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とする。 3 養子皇族男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする。 三、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 四、見直し 1 この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 2 1により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第64号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年6月30日
- 衆議院通過日
- 2026年7月10日
- 参議院通過日
- 2026年7月17日
- 成立日
- 2026年7月17日
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 法律案・理由(PDF/131KB) ↗理由 / 内閣官房 / PDF
- 要綱(PDF/166KB) ↗要綱 / 内閣官房 / PDF
- 参照条文(PDF/1.5MB) ↗参照条文 / 内閣官房 / PDF
- 骨子(PDF/152KB) ↗未分類 / 内閣官房 / PDF
- 新旧対照表(PDF/170KB) ↗新旧対照表 / 内閣官房 / PDF
- 第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第1号 (2026-07-10) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会の修正案(立憲・否決) ↗その他 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
リンク先は各公的機関のサイトです。リンク先の移動・削除により表示できない場合があります。
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。