第221回国会の法案一覧

第221回国会で提出、または継続審査により審議された法律案 119 件。

成立・公布

全 78 件
  • 公布済公布
    刑事訴訟法の一部を改正する法律案

    本法律案は、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審の手続等に関する規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、審判開始の決定をした裁判所は、一定の要件の下で、検察官に対し、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととするとともに、再審の請求の手続において謄写された検察官提出証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規定を整備する。 二、再審開始の決定等に対しては、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をすることができることとするとともに、政府は、再審開始の決定等があったときは、遅滞なく、その旨並びに検察官が当該決定等に対する即時抗告等をしたかどうか及び当該即時抗告等をした場合におけるその理由を公表する。 三、通常審における判決等に関与した裁判官を一定の範囲で再審の請求の手続及び再審公判から除斥するとともに、再審の請求についての決定に関与した裁判官を一定の範囲で再審公判から除斥する。 四、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないこととし、当該裁判所は、調査の結果に基づいて、再審の請求を棄却する決定若しくは再審開始の決定又は審判開始の決定をしなければならないこととするとともに、再審請求者等は、審判開始の決定をした裁判所に対し、事実の取調べを請求することができることとし、当該裁判所は、審理終結日及び決定日を定めた上、それらの日を再審請求者等に通知しなければならない。 五、再審開始の決定が確定した事件について、無罪の判決が確定したときは、一定の範囲で、その再審の請求の手続に要した費用の補償をする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、この法律の施行後に行われる検討の対象に例示として「再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度」を追加し、任意での証拠の提出又は開示に係る運用上の措置の適切な実施を附則に追加する修正が行われた。

  • 公布済公布
    建築士法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要となる二級建築士としての実務の経験の期間について、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を八年以上有する者又は高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であって、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を卒業後六年以上有するものであることを要件として、現行の四年を二年に短縮する。 二 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、一級建築士試験を受けることができる。 三 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間について、現行の七年から四年に短縮する。 四 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができる。 五 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務の経験の期間について、現行の七年から二年に短縮する。 六 「建築設備士」の定義に、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。 七 建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てについて、当事者による契約書の相互交付義務の対象とする。 八 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、九の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない。 九 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない。 十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三年以内の政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、支援対象の拡大及びこれに伴う題名の改正 支援の対象について、成年に達した医療的ケア児及び十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な状態にある者並びに重症心身障害者を追加し、これに伴い、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。 二、基本理念の充実 基本理念に、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を営むことができるようにすること等を明記する。 三、支援施策の充実 1 保育・教育等に係る施策として、喀(かく)痰(たん)吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定める。 2 生活・就労等に係る施策として、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供、就労の支援、住居の確保及びピアサポート(医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援等)に係る施策を新たに定める。 3 人材確保等に係る施策として、医療的ケア等の支援に係る研修の実施方法の見直し及び医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定める。 四、医療的ケア児等支援センター等 1 医療的ケア児等支援センターについて、指定都市、中核市、特別区等の長も設置を可能とし、その業務として、進行性の疾病を有する者等も相談支援の対象とするほか、災害時の情報提供等を追加する。 2 都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者等による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を置くことができ、その構成員は、協議の結果を尊重するものとすること等を定める。 五、この法律は、令和九年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。また、東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件とする、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う「首都中枢機能代替地域」並びに大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担う道府県として「副首都」を設ける。 二、政府は、施策の総合的・計画的な推進を図るための基本方針を策定し、施策の意義・目標等の施策の推進のために必要な事項を定める。 三、基本理念として、人口・国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ、災害時の地方公共団体・民間事業者等のBCPの支援、情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行う多重性・代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げ、これに対応した基本的施策について定め、首都中枢機能代替地域に係る基本的施策として、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備等の施策を講ずる。 四、内閣総理大臣は、首都中枢機能代替地域、国の行政機構の立地状況、人口・経済の集積状況、必要な地方行政体制に係る要件を定め、いずれにも該当する地域を含む道府県を「副首都」と指定する。 五、内閣総理大臣を本部長とする「国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部」を内閣に設置し、基本方針の案の作成等をつかさどることとする。 六、政府は、毎年の副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況及び集中推進期間における同施策の実施状況の検証の結果について、国会に報告しなければならない。 七、特別区を設ける道府県である副首都の名称を「都」に変更する手続について定めるため、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」の改正を行う。 八、この法律は、公布日から起算して三箇月以内で政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、必要な措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、開票立会人の選任に係る規定の整備 1 政党等は、開票立会人を、開票区の投票人名簿に登録された者に限らず、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から届け出ることができるものとする。 2 都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を国民投票の期日前二日から国民投票の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を国民投票の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならないものとする。 二、投票立会人の選任要件の緩和 市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を、投票区の投票人名簿に登録された者に限らず、国民投票の投票権を有する者の中から選任することができるものとする。 三、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加 現行の中波放送の放送設備に加えて、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとする。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 その他所要の規定を整備する。

  • 公布済公布
    予防接種法の一部を改正する法律案

    本法律案は、近年における医薬品技術の高度化を踏まえ、単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬品を予防接種法に基づく予防接種に用いることができることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「予防接種」の定義について、人体に注射し、又は接種する医薬品として、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンに加え、単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬品を含むものとする。 二、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣は、構造・設備について規格化された住宅を年間に一定の戸数以上供給する事業者のうち、住宅市場に占める割合が特に大きいものを、エネルギー消費性能の一層の向上に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。当該指定を受けた者は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標及びその達成のために取り組む事項を定めた中長期的な計画を作成し、同計画で定めた事項及び取組状況を国土交通大臣に毎年度報告しなければならない。国土交通大臣は、その取組状況等が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができる。 二 建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有することを国土交通大臣が認定した建築物について、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における一定の床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。 三 建築主等にあっては建築物通算炭素排出量(建築生産等の各段階において排出される炭素量を通算した量)の削減に、建築士及び建設業者にあってはその削減に資する事項の説明に、建築材料等製造等事業者にあってはその製造等する建築材料等の炭素排出量原単位の表示に努めなければならない。 四 建築主は、一定規模以上の特定用途の建築物を建築(新築・増築・改築)しようとするときは、設計段階における建築物通算炭素排出量の削減のための建築物の構造方法及び当該建築物における建築材料等の使用又は設置に関する計画を作成し、当該建築物について設計段階における建築物通算炭素排出量評価(建築物通算炭素排出量を算定し、当該算定に係る建築物の環境への負荷について評価すること)を行い、当該計画及び当該評価の結果を国土交通大臣に届出又は通知しなければならない。国土交通大臣は、届出等の内容が著しく不十分と認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告をすること等ができる。 五 建築主等は、国土交通大臣の登録を受けた機関に対し、建築物環境性能(建築物のエネルギー消費性能又は四の評価等において評価された環境への負荷の低減の程度)の認証を申請することができ、認証書の交付を受けた建築主等は、認証を受けた建築物等にその認証書に係る標章を付することができる。 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から二年以内の政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

    本法律案は、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ランピースキン病の追加 家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対象とし、その死体を焼却等の義務の対象とすることとする。 二、豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更 豚熱に係ると殺義務の対象を、全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道府県知事が命ずるものに限ることとする。 三、輸入禁止品への対応の強化 1 輸入禁止又は輸入のための検査証明書の添付の規定に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁止することとする。 2 家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、及び検査に必要な限度で監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取する権限を付与し、当該物の集取をされた者は、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の通知を受けた後でなければ、当該物の販売等をしてはならないこととする。 3 家畜防疫官は、2の立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できることとする。 四、登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用 都道府県知事が行う研修を修了して、登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用を業務とすることができることとする。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

  • 公布済公布
    国旗の損壊等の処罰に関する法律案

    本法律案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設けようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、定義 この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。 二、罰則等 1 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 2 1の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。 三、適用上の注意 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

  • 公布済公布
    皇室典範等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項 1 内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻については皇室会議の議を経ることとする。 2 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、それぞれ、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げる。 3 この法律の施行の際における内親王又は女王については、1にかかわらず、その意思により、天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができることとする。 二、皇族の養子に関する事項 1 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとする。 2 養子となったことにより皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とする。 3 養子皇族男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする。 三、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 四、見直し 1 この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 2 1により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。

  • 公布済公布
    ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案

    本法律案は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止する。 二、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け又は輸入、使用、管理等の取扱い(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」という。)の適正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、指針を定め、これを公表しなければならないものとする。また、ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、指針に従って行わなければならないものとする。 三、ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する計画書(以下「取扱計画書」という。)を作成し、主務大臣に届け出なければならないものとし、その届出が受理された日から六十日(主務大臣が認める期間に短縮された場合は短縮後の期間)を経過した後でなければ、取扱計画書に基づくヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け若しくは輸入又は使用をしてはならないものとする。 四、主務大臣は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、取扱計画書の届出をした者に対し、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いの中止又はその方法の改善、取扱計画書に記載された事項の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。 五、主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、取扱計画書の届出をした者に対し、その届出に係るヒトゲノム編集胚等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができるものとするとともに、その職員に、取扱計画書の届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるものとする。 六、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則規定を設ける。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

  • 公布済公布
    種苗法の一部を改正する法律案

    本法律案は、育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、損害額の推定規定の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、育成者権の存続期間の延長 育成者権の存続期間を十年延長して、果樹等の永年性植物については四十年、その他の植物については三十五年とし、既存の登録品種についても当該期間を適用することとする。 二、出願公表に係る出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設 品種登録出願について出願公表があった後、出願品種の種苗等の輸出により出願者に回復することが困難な損害が生じ、又は生ずるおそれがあるときに、品種登録前であっても当該輸出の差止めを求めることができる制度を創設することとする。 三、育成者権の効力が及ぶ範囲への種苗等の輸出目的保管の追加 育成者権者が種苗等を譲渡した場合であっても、種苗等を海外持出の制限国に輸出する目的で保管する行為には、育成者権の効力が及ぶこととする。 四、育成者権の効力が及ばない範囲に関する規定の明確化 海外で譲渡された種苗を用いて生産された農産物が国内に逆輸入される場合にも、その農産物に対し育成者権の効力が及ぶことを明確化することとする。 五、育成者権の侵害に係る損害の額の算定に関する規定の見直し 育成者権の侵害に対する損害賠償額の算定において、育成者権者の利用の能力に応じた数量を超える一定の数量について、登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額とすることができることとする。 六、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、令和八年十二月一日から施行することとする。ただし、一及び四に係る規定については、公布の日から施行することとする。

  • 公布済公布
    重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案

    本法律案は、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化しており、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展を図り国民に対する食料の安定供給を確保するため、産官学の連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針 農林水産大臣は、重要品種の育成・普及に関する基本方針を定めるものとする。 二、重要品種の研究開発を促進するための措置 1 国の基本方針に即して、産官学の研究機関が、重要品種育成事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究施設・設備の供用を受けることができることとする。 2 重要品種の流出を防止するため、育成した重要品種については、品種登録出願を義務付ける一方、品種登録に係る出願料等を減免することとする。 三、重要品種の普及を促進するための措置 1 国の基本方針を踏まえ、都道府県が策定した基本計画に即して、種苗生産者が、重要品種種苗生産事業活動計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合には、種苗のほ場の集団化を図るために、地域計画の協議の場への参加を可能とすることとする。 2 種苗生産者と周辺農業者の間で栽培管理協定を締結し、市町村長の認可を受けた場合には、協定締結後に新たに農地を取得した者にも、協定の効力が及ぶ等の措置を講ずるものとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。

  • 公布済公布
    電気事業法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 大規模送電線及び大規模電源の整備の促進等 1 一般送配電事業者等は、地域内送電線の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の業務に、当該認定を受けた者に対する当該地域内送電線の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。 2 大規模発電事業者は、大規模電源の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対する当該大規模電源の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。 3 大規模発電事業者は、大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議をしなければならないものとする。 4 地域間での電力取引によって生じる収益を国庫に納付するとともに、政府は、推進機関に対し、地域内及び地域間送電線の整備等への貸付け業務等に必要な金額を補助することができるものとする。 二 電気事業の安定的かつ持続的な発展のための環境整備 1 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業の登録の取消事由に一定期間の休止等を追加する。 2 中長期市場や需給調整市場を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定及び監督することができるものとする。 三 太陽電池発電設備等の安全性の向上 1 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、工事の開始前に第三者機関による技術基準への適合性確認を受けなければならない対象を追加する。 2 事業用電気工作物の設置者のみでは事故の原因究明や再発防止等が困難な場合に対処するため、その製造事業者、輸入販売事業者又は工事業者に必要な協力を求める措置を講じる。 四 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案

    本法律案は、近年における高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改める。 二、目的規定に、「多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性」、「振興並びに適正な実施及び運営の確保」、「高等学校の定時制教育及び通信教育を受ける生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もつて豊かな人生を送ることに資する」等を明記する。 三、「国及び地方公共団体の任務」とされている規定について、「国の責務」及び「地方公共団体の責務」として改めるとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新設し、同設置者は、施設及び設備並びに管理運営体制の整備及び充実、情報通信技術の活用等による教育の内容及び方法の改善、教員の研修の計画の策定及び実施、通信教育連携協力施設(通信制の課程を置く高等学校の行う通信教育について当該高等学校と連携協力を行うものとして文部科学省令で定める施設)における適正な教育の確保等の責務を有することとする。 四、文部科学大臣は、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針を定めるものとし、当該指針においては、通信制の課程を置く高等学校の適正な管理運営に関する事項、通信教育の適正な実施及び運営の確保に必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めるものとする。 五、国及び地方公共団体は、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営が確保されるよう、学校教育法、私立学校法その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。 六、国は、定時制教育及び通信教育の内容及び方法に関する研究その他の定時制教育及び通信教育に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用のために必要な施策を講ずるものとする。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

  • 公布済公布
    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融商品取引法の一部改正 1 暗号資産に係る情報の公表制度に関する規定の整備を行う。 2 暗号資産の売買、特定暗号資産の募集・売出し、暗号資産の借入れ等を業として行うことについて、金融商品取引業に含める。 3 一定の暗号資産取引業を行う者による取扱いが行われている暗号資産の取引等に係るインサイダー取引規制の規定の整備を行う。 4 一定の上場会社が特定非財務情報の開示を行う場合には、一般に公正妥当であると認められる作成基準に基づいて開示することを義務付けるとともに、当該上場会社に対し、当該情報に係る監査証明を受けることを義務付ける。 5 特定非財務情報監査証明業者に係る登録制度を導入し、登録手続、業務、経理、監督及び認定特定非財務情報監査証明業協会に関する規定の整備を行う。 6 特定投資家のみを相手方とする私募等に係る勧誘対象者の範囲を拡大する。 7 有価証券届出書の提出免除基準を一億円から五億円に引き上げる。 8 有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直しを行う。 二、資金決済に関する法律の一部改正 暗号資産取引に係る規制を資金決済に関する法律から削除する。 三、施行期日 一1、一2、一3、一8及び二については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、一4、一5、一6及び一7については令和九年四月一日から施行するなど、所要の施行期日を定める。

  • 公布済公布
    下水道法等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 下水道法の一部改正 1 法律の目的に、下水道の基盤の強化を図ることを追加する。 2 公共下水道等の構造は、点検等の容易性及び災害発生時の応急措置の実施の容易性を考慮したものでなければならない。また、公共下水道管理者等は、施設の計画的な改築に努めなければならない。 3 公共下水道等の維持・修繕に関する技術上の基準は、施設の安全性の評価に関する基準を含むものでなければならない。また、公共下水道管理者等は施設の維持管理等の状況を公表しなければならない。 4 公共下水道管理者は、公共下水道により排水区域又は処理区域の全部又は一部の下水を排除又は処理する必要がなくなったと認める場合には、当該排水区域等の全部又は一部を廃止することができる。 5 流域下水道管理者である都道府県は、災害が発生した場合に、市町村から要請があり、かつ、当該市町村が管理する公共下水道(当該都道府県の管理する流域下水道と管理上密接な関連を有するものに限る。)の復旧工事を自ら代わって行うことが適当と認められるときは、これを行うことができる。 6 都道府県は、当該都道府県の区域内で下水道管理者間の連携等を推進する必要があると認める場合には、広域連携推進計画を定めるよう努めなければならない。また、同計画の定めるところにより、当該都道府県は市町村が管理する公共下水道の管理を行うことができる。 7 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する公共下水道等のうち、その管理を関係下水道管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるものについては、関係下水道管理者は、協議してその管理の方法及び管理に要する費用負担を別に定めることができる。 二 道路法の一部改正 1 道路管理者は、道路占用者との連携により道路及び占用物件の維持又は修繕を行う必要があると認めるときは、道路占用者との間において、占用物件等維持修繕協定を締結することができる。 2 道路管理者は、下水道の事業計画に道路管理者の協力が必要な事項が記載されたときは、当該事業計画に基づき公共下水道管理者等が行う点検に協力するものとする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、公職選挙法の一部改正 1 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一する。 2 インターネット等を利用する方法により頒布される人工知能関連技術を利用して作成・改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則、その旨を表示しなければならないこととする。 3 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないこととする。 二、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正 1 大規模特定電気通信役務提供者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものとする。 2 大規模特定電気通信役務提供者が実施すべき措置については、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものとする。 3 大規模特定電気通信役務提供者が講じた措置の内容は、毎年一回公表することとする。 三、施行期日等 1 この法律は、一部を除き令和九年三月一日から施行する。 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとする。 3 在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等の妨害行為への対応についての検討規定を設けることとする。

  • 公布済公布
    労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、遺族補償年金等を受けることができる遺族の要件について、夫にのみ課された要件を削る。 二、遺族補償年金等について、遺族の人数が一人である場合の額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする。 三、療養補償給付等の保険給付の原因である事故に係る疾病が、その性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を二年から五年に延長する。 四、政令で定める事業について、当分の間、労働者災害補償保険の適用事業としない暫定措置を廃止する。 五、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が労働者災害補償保険の適用を受けることにつき政府が承認するための要件として、この保険に係る保険関係に係る業務を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件に適合するものであることを定める。 六、政府は、五の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)の労働者災害補償保険に係る保険関係に係る業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該承認団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとするとともに、承認団体がこの命令に違反したときは、当該承認団体についての保険関係を消滅させることができるものとする。 七、社会復帰促進等事業であって政令で定める事業の実施に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとする。 八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。 1 統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について、統計等の作成の内容等の公表等をしているときは、本人の同意を不要とする。 2 十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備するとともに、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる特定生体個人情報について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とする。 3 特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む連絡可能個人関連情報について、その不適正利用及び不正取得を禁止する。 4 個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取扱事業者に対する罰則の法定刑を引き上げる。 二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備する等所要の改正を行う。 三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、公的基礎情報データベースの共同整備等に関する規定の整備 1 国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めるものとする。 2 他の行政機関等が当該共同整備等のために必要な役務を提供する事業者に支払うべき対価その他の当該共同整備等に関する金銭を、国の行政機関が保管することができることとする。 二、国等データ活用事業の認定制度の創設 1 国の行政機関等の保有するデータを活用する国の行政機関等以外の者による事業であって、国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし、内閣総理大臣は、重点的に実施すべき分野やデータの安全管理の方法等を定める国等データ活用事業指針を定めるものとする。 2 国等データ活用事業を実施しようとする者は、当該事業に関する計画を主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとするとともに、認定国等データ活用事業者は、当該事業を実施するために必要な国の行政機関等の保有するデータの提供を求めることができることとする。 三、独立行政法人情報処理推進機構の業務に、認定国等データ活用事業者に対する必要な協力の業務等を追加するとともに、所要の体制整備を行う。 四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国におけるイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする。 二、機構は、発起人の申請により主務大臣の認可を受けて設立する認可法人とし、機構に役員として理事長、理事及び監事を置くほか、業務の運営に関する重要事項を審議する評議員会を置く。 三、機構は、一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 特定先端技術に関する実用化研究開発を行う者に対する支援を行うこと。 2 実用化研究開発の実施及びその成果の普及等を行うこと。 3 支援事業者に対する資金の貸付け及び出資を行うこと。 4 機構が所有し、又は使用する施設又は設備を供用すること。 5 成果活用事業者等の交流を促進するための事業を行うこと。 6 必要な情報の提供等、研修並びに国内外の調査研究及びその成果の普及等を行うこと。 四、機構の主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣とし、財務及び会計に関して主務大臣の認可が必要な事項及び主務大臣による監督等について規定する。 五、内閣総理大臣は、機構が行う業務の用に供させるため必要があると認めるときは、行政財産を機構に貸し付けることができる。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、五の機構に対する行政財産の貸付けについて「無償で」を削る等により有償化する修正が行われた。

  • 公布済公布
    防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 災害対策基本法の一部改正 1 災害対策の基本理念として、災害に備えるための措置の改善を図る際、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価を踏まえること及び被災者を援護する際、全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを追加する。 2 中央防災会議の所掌事務として、防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすることを追加する。 3 特定災害又は非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害の復旧及び災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、特定災害復旧復興本部又は非常災害復旧復興本部を設置することができるほか、これらの本部の組織及び所掌事務並びに本部長の権限について定める。 二 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正 1 中央防災会議は、防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を変更しなければならない。 2 国は、指定公共機関、地方防災会議等に対し、南海トラフ地震防災対策推進計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。 三 防災庁設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の関係法律の規定の整備を行う。 四 この法律は、一部の規定を除き、防災庁設置法の施行の日から施行する。

  • 公布済公布
    有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、都道県の責務の追加 都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 二、滞在型観光の促進に関する規定の追加 1 基本方針に定める事項に「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加する。 2 都道県計画に定める事項に「滞在型観光の促進に関する事項」を追加する。 3 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。 三、期限の延長 特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長する。 四、特定有人国境離島地域の追加 特定有人国境離島地域として、「天売・焼尻(北海道)」、「飛島(山形県)」、「新島・式根島(東京都)」及び「粟島(新潟県)」を追加する。 五、施行期日等 1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、三及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行する。 2 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  • 公布済公布
    主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、一定量の米穀の在庫の常時保有及び米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、米穀等取扱事業の届出の新設等 米穀の出荷若しくは販売の事業又は米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製の事業(米穀等取扱事業)であって一定規模以上の事業を行おうとする者は、その名称等を届け出なければならないこと等とし、定期的に、主務大臣に対し米穀の在庫数量等を報告しなければならないこととする。 二、米穀の備蓄の定義におけるその保有目的の見直し 米穀の備蓄について、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できることとする。 三、民間備蓄の創設 1 民間備蓄事業者は、基準保有量等を農林水産大臣に届け出なければならないこととし、基準保有量の米穀を常時保有しなければならないこととする。 2 農林水産大臣は、民間備蓄事業者が正当な理由がなく基準保有量の米穀の常時保有をしていない場合は、米穀の常時保有をすべきことを命ずること等ができることとする。 四、生産調整に係る規定の廃止及び需要に応じた生産の促進 米穀の生産調整方針に係る規定を廃止し、米穀の生産者は、主体的に需要に応じた生産を行うよう努めることとする。 五、目的規定の改正 この法律の目的について、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図ることとする。 六、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

  • 成立成立
    防災庁設置法案
  • 公布済公布
    国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国立国会図書館法の一部改正 法人として日本学術会議が設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の納入義務を課す。 二、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正 内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。 三、施行期日 この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行する。

  • 公布済公布
    郵政民営化法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするとともに、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するほか、日本郵便株式会社の経営の適正かつ効率的な実施を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本郵便株式会社に対して、常に経営を適正かつ効率的に行う努力義務を課すほか、当分の間、経営の適正かつ効率的な実施に係る方針の事業計画への記載を義務付ける。 二、日本郵政株式会社に、当分の間、郵便貯金銀行及び郵便保険会社(以下「金融二社」という。)の株式の三分の一超の保有を義務付ける。 三、日本郵便株式会社が関連銀行及び関連保険会社とそれぞれ締結する銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約について、届出制から認可制に改めるとともに、日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができることとする。 四、基盤的サービス提供業務を、日本郵便株式会社が他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う本来業務として追加する。 五、日本郵便株式会社による地域貢献業務の実施を努力義務とし、日本郵政株式会社に、地域貢献業務の費用の一部に充てるため、金融二社の株式の売却益等を原資とする地域貢献基金を設置する。 六、郵便局ネットワークの維持及び活用の支援のため、新たな交付金を日本郵便株式会社に交付することとし、その交付金の財源として、政府保有の日本郵政株式会社の株式の配当を減額した額に相当する額の拠出金及び権利消滅した旧郵便貯金の一部の繰入金を充てる。 七、政府は、三年ごとの郵政民営化委員会の検証の際に、金融二社の株式の保有義務を見直すとともに、金融二社の業務に関する規制の在り方を検討する。また、この法律の公布後二年を目途として、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び金融二社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等を検討するとともに、郵便事業の安定的かつ持続的な運営の確保策を検討する。 八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。 二、この法律は、公布の日から施行する。

  • 公布済公布
    食育基本法の一部を改正する法律案

    本法律案は、食や農林漁業を取り巻く状況の変化に対応し、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料安全保障の確保にも資する食育を推進するとともに、農林漁業に関する教育、成年に達した者も含めた国民の健全な食生活の実現等を一層促進するため、前文及び基本理念の見直し、食育推進基本計画等に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、前文及び総則の改正 1 前文において、「食」をめぐる環境の変化として消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか、良質な食料の安定的な確保の面からも食の在り方を学ぶことが求められている旨、食育の推進に関する取組は国民運動として展開することが求められている旨等を追加することとする。 2 総則において、食育は食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨、食育推進活動は関連分野の施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨、食育は教育基本法等による施策と相まって行わなければならない旨、食育は年齢等にかかわらず健全な食生活等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨等を追加することとする。 二、食育推進基本計画等に関する規定の改正 農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果を適切な方法により公表しなければならない旨の規定等を設けることとする。 三、基本的施策に関する規定の改正 1 国及び地方公共団体(以下「国等」という。)が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加することとする。 2 国等が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として農林漁業教育を追加することとする。 3 国等は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動等に対する支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設けることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。

  • 公布済公布
    地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案

    本法律案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限を令和十三年三月三十一日まで五年間延長する措置を講じ、地震防災緊急事業を引き続き推進しようとするものである。

  • 公布済公布
    運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付することとする。 二 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うこととする。 三 この法律は、令和八年四月一日から施行することとする。

  • 公布済公布
    著作権法の一部を改正する法律案

    本法律案は、実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、実演が録音されている商業用レコードを用いてその実演を公に再生した者は、実演家に対し、また、商業用レコードを用いてそのレコードに係る音を公に再生した者は、レコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならない。 二、商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、実演家に対し、また、商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、レコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならない。 三、一は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合等には適用しない。また、二は、放送等されるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合や通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合等には適用しない。 四、一又は二の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者又は商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下「指定団体」という。)があるときは、指定団体によってのみ行使することができる。 五、指定団体は、一又は二の二次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる二次使用料の額等を記載した二次使用料規程を定めなければならない。また、指定団体は、二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、二次使用料規程の案を公示しなければならない。 六、五の公示があったときは、利用者代表は、公示の日から一月以内に、指定団体に対し、二次使用料規程の案の変更について協議を求めることができ、指定団体は、協議に応じなければならない。また、公示の日から起算して六月を経過しても協議が成立しないときは、指定団体又は利用者代表は、二次使用料規程の案について文化庁長官の裁定を申請することができる。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案

    本法律案は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、これらの処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の廃止とともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の目的規定から「我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあること」を削るとともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品等の用語を新たに定義する。 二、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、氏名及び住所、当該使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用の終了の見込み等を都道府県知事に届け出るとともに、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、政令で定める基準に従い管理しなければならない。 三、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した事業者又は保管する廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、その使用を終了又は判明したときは、氏名及び住所、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所等を都道府県知事に届け出るとともに、使用を終了した日又は判明した日から政令で定める期間が経過する日までにポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。 四、都道府県等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定義務に係る規定等を削る。 五、指導及び助言、承継、報告の徴収、立入検査等の対象に低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の届出をした者を加える。 六、環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を所管する大臣に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散の防止について必要な措置を講ずることを要請できる。 七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に規定する同社の事業から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと」を削るとともに、同社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る規定を削除する。 八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案

    本法律案は、使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、所要の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない。 二、国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品であって特定有害廃棄物等に該当するものの保管又は再生はなるべく国内において適正にされなければならない。また、当該物品を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなければならない。 三、一の許可を受けた事業者等、二の輸出しようとする者等に対する報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等の規定を整備する。 四、都道府県及び市町村は、非常災害廃棄物適正処理業者等との間において、非常災害廃棄物の処理に関する協定を締結するよう努めなければならないものとするとともに、市町村が定める一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害時における一般廃棄物の適正な処理等に関する施策に関する事項を追加する。 五、都道府県知事は、基準に適合する一般廃棄物の最終処分場等の設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができ、当該設置者は、非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を受けなければならない。 六、国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するとともに、当該事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託することができる。 七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に規定する同社の事業の範囲に非常災害廃棄物の処理に関する事業を追加する。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    学校教育法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、学校教育法の一部改正 1 小学校、中学校、高等学校等において使用しなければならない「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、新たに「教科書」として規定する。これに伴い、教科用図書の内容を記録した電磁的記録である教材を、教科用図書に代えて使用することができる制度を廃止する。 2 高等学校、特別支援学校等において1の教科用図書に代えて使用することができる「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、「教科用の教材」に改める。 二、教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正 教科書の発行者の義務の内容及び教科書の発行者が文部科学大臣に納める保証金の還付請求等について、電磁的記録を含む教科書の供給の方法に応じて文部科学省令で定めることとする。 三、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する 法律の一部改正 1 両法律の題名中「教科用図書」を「教科書等」に改める。 2 電磁的記録を含む教科書及び教科用の教材について、無償とするとともに、図書であるもの又は電磁的記録であるものに区別して無償措置の方法を定める。 四、著作権法の一部改正 電磁的記録を含む教科書の発行及び使用等に伴う必要な限度で、教科書に掲載された音楽や動画を含む著作物等の利用を、権利者の許諾なく可能とする措置を講ずる。 五、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律及び障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、電磁的記録を含む教科書の使用、発行及び無償措置に関して必要な措置を講ずる。 六、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、同議定書附属書Ⅵの締結に係る措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「環境上の緊急事態」等、この法律において用いる用語の定義を追加するとともに、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動に、南極地域の海域において行われる科学的調査等を追加等する。 二、南極地域活動を主宰しようとする者が環境大臣に提出する南極地域活動計画の確認申請書の記載事項に環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、緊急時計画の提出を義務付ける。 三、主宰者の責務として、環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等について、議定書附属書Ⅵ第九条1に規定する最高限度額まで確実に負担するための措置を講じることを追加する。また、主宰者に対し、環境上の緊急事態を防止するため、南極地域活動計画に従い防止措置をとることを義務付ける。 四、南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、主宰者に対し、環境大臣への通報及び緊急時計画に従って措置をとること等を義務付ける。主宰者が措置をとらず、環境大臣による措置命令を経てもなお措置をとらないときは、環境大臣自ら措置をとり、要した費用の全部又は一部を主宰者に負担させることを可能とする。 五、環境大臣が環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、直ちにその概要、とるべき対応措置等を公示の上、その内容を主宰者に通知し、対応措置の迅速かつ効果的な実施を義務付ける。主宰者が対応措置をとらず、環境大臣による措置命令を経てもなお対応措置をとらないときは、環境大臣自ら対応措置をとること又は関係行政機関の長に対応措置の実施を要請することを可能とし、要した費用の全部又は一部を主宰者が負担することを義務付ける。また、国の機関以外の主宰者が対応措置をとらず、締約国の政府が主宰者に代わって対応措置をとったときは、締約国の政府から主宰者への費用償還請求を可能とする。 六、国の機関以外の主宰者、環境大臣、関係行政機関の長、締約国の政府のいずれも対応措置をとらなかったときは、とられるべきであった措置に要すると見込まれる費用を議定書附属書Ⅵ第十二条1に規定する基金へ拠出するため、主宰者に環境大臣が定める金額を国庫に納付するよう義務付ける。 七、この法律は、一部を除き、議定書附属書Ⅵが日本国において効力を生ずる日から起算して一月を経過した日から施行する。

  • 公布済公布
    犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等 1 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引き上げる。 2 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用して財産を移転するように依頼する行為等に対する罰則を設ける。 二、警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備 1 警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名義人の表示等について特別の措置を講じた預貯金口座等(以下「犯罪利用防止措置用口座等」という。)の開設等を求めることができる。 2 警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をするよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又はその通帳等を用いた措置を講ずることができる。 3 警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転等があった場合は、当該財産を保管し、当該財産の移転を行った者に対し当該財産を返還するものとする。 4 都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産であってその返還を受ける権利が消滅したものを原資として、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支給する。 三、移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加 移転される場合における通知義務等の対象となる電子決済手段に、受益証券発行信託(無記名受益権に係るものを除く。)によらない特定信託受益権を追加する。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案

    本法律案は、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の国家公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の所轄庁の長の承認を受けることができる。 二、一の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。また、一の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、国家公務員法の兼業の許可を要しない。 三、一の承認を受けた職員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 四、裁判所職員について一から三までを準用する。また、自衛隊員について一及び二を準用するとともに、その場合の給与については政令で定める。 五、一般職の地方公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の任命権者の承認を受けることができる。 六、五の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、地方公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。また、五の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、地方公務員法の兼業の許可を要しない。 七、国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。 八、本法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案

    本法律案は、太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとする。 二、主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断基準を定め、必要な指導及び助言をすることができるものとする。また、多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するもの)に対し、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の主務大臣への届出を義務付け、当該届出の内容が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、主務大臣が勧告及び命令をできるものとする。 三、費用効率的な再資源化等の促進のため、太陽電池廃棄物の再資源化等事業計画の認定制度を創設し、廃棄物処理法の事業許可と保管基準の特例措置を講ずるとともに、財政上の措置を講ずる。 四、太陽電池の製造・輸入業者等に対し、環境に配慮した設計がなされた太陽電池の製造・販売、含有物質の情報提供等に係る措置を講ずる。 五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 六、政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、本制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、多量事業用太陽電池廃棄者の要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者に対する再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

  • 公布済公布
    社会福祉法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、小規模市町村は、包括的な支援体制の整備を促進するための事業を行うことができるものとする。また、市町村は、地域住民の支援等を検討する会議を組織することができるものとする。 二、中山間・人口減少地域において、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型等を新設する。 三、近隣に居住する家族がいないこと等により日常生活等を営むのに支障がある生計困難者に対する保健医療サービス等の利用の援助を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付ける。 四、市町村は、地域における成年後見制度等の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、地域権利擁護相談支援センターを設置することができるものとする。 五、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームを設置しようとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないものとする。また、その入居者に係る相談支援の類型を新設し、利用者負担を求める。 六、都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、協議会を置くよう努めるものとする。 七、介護福祉士養成施設等を平成二十九年度から令和十三年度までの間に卒業した者は、卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとする。また、卒業した者が五年間継続して介護等の業務に従事した場合において、引き続き介護福祉士となる資格を有するものとする措置の対象を平成二十九年度から令和八年度までの間に卒業した者とする。 八、介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。 九、社会福祉連携推進法人は、認定所轄庁の認可を受けたときは、第二種社会福祉事業を行うことができるものとする。また、社会福祉法人が解散する場合の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。 十、厚生労働大臣は、災害時福祉業務に従事する旨の承諾をした者を登録するものとする。 十一、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

    本法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

  • 公布済公布
    民法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、高齢化の進展等社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすくする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、民法の一部改正 1 後見及び保佐の制度を廃止し、事理弁識能力が不十分である者全てを補助の制度の対象とする。 2 家庭裁判所は、事理弁識能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する特定補助人を付する旨の審判をすることができる。 3 家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは補助の制度に係る各審判を取り消すことができる。 4 家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときは、補助人を解任することができる。 5 補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、適切な方法によりその事務に関する意向を把握するようにしなければならない。 6 普通の方式の遺言として、電磁的記録等により作成し、法務局で保管する保管証書遺言を創設する。 7 特別の方式の遺言のうち死亡危急時遺言等について、遺言する状況を録音及び録画により記録すること等を内容とする方式を追加する。 8 自筆証書遺言等における遺言者等の押印要件を廃止する。 二、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとするとともに、本人が補助開始の審判を受けたときに任意後見契約が終了するとの規定を削除する。 三、後見登記等に関する法律の一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行う。 四、家事事件手続法の一部を改正し、家事審判手続に関する規定の整備を行う。 五、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、証明等の手続に関する規定を設ける。 六、この法律は、原則として、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案

    本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正 1 危険運転致死傷罪の対象行為のうち、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と明確化する。 2 最高速度の区分に応じ当該最高速度を五十キロメートル毎時又は六十キロメートル毎時超える速度以上の高速度で自動車を運転する行為や、当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。 3 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。 二、道路交通法の一部改正 酒酔い運転の罪の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と明確化する。 三、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 公布済公布
    人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部を次のように改正する。 1 題名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。 2 人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打上げを行う者について、宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。 3 地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットへの搭載前にその構造が宇宙空間の有害な汚染等を防止する等のための基準に適合していることを認定する制度を創設するとともに、その搭載を委託した者等について、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。 二、宇宙基本法の一部を改正し、宇宙開発利用に関する基本的施策として、宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加する。 三、内閣府設置法の一部を改正し、宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打上げの安全の確保に関する重要事項に拡充する。 四、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は、公布の日から施行する。 五、政府は、この法律の施行後三年を目途として、一の規定による改正後の宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  • 公布済公布
    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、空家等対策の推進に関する特別措置法を改正し、空家等管理活用支援法人への商工会議所等の非営利法人の指定を可能とする。 二、地方財政法を改正し、地方債のデジタル証券方式での発行を可能とする。 三、戸籍法を改正し、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能とする。 四、児童福祉法、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を改正し、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金の交付に関する事務について、都道府県から国民健康保険団体連合会への委託を可能とする。 五、地方自治法及び地方公営企業法を改正し、地方公共団体の財政状況等の公表回数を毎年「二回以上」から「一回以上」とする。 六、公有地の拡大の推進に関する法律、地方独立行政法人法、港湾法、地方住宅供給公社法、地方道路公社法及び広域臨海環境整備センター法を改正し、公社等の解散公告を「三回以上」から「一回」とする。 七、地方自治法を改正し、外部監査人の補助者に係る住所告示を廃止するとともに、財産区の議会又は総会の設置条例について、都道府県知事による提案に加え、市区町村等自らによる提案を可能とする。 八、土地区画整理法を改正し、土地区画整理組合の理事に係る住所の公告範囲を一定の場合に市区町村までとする。 九、電波法を改正し、地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け等を廃止する。 十、測量法を改正し、基本測量及び公共測量に係る都道府県による公示を廃止し、国土地理院が公示することとする。 十一、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

  • 公布済公布
    郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定形郵便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、日本郵便株式会社がそれを定め、認可を受ける制度に改め、認可を受けた上限額の範囲内で、同社が定形郵便物の料金を届け出なければならないこととする。 二、郵便に関する料金に求められる一般的要件を緩和し、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む料金の水準を上回らないものであって、日本郵便株式会社の経営の状況に照らして適切なものであることとする。 三、定形郵便物に相当する信書便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、一般信書便事業者がそれを定め、認可を受ける制度に改めるなど、定形郵便物と同様の改正を行う。 四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加することとし、これに伴い、題名を「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に改める。 二、携帯通信事業者が本邦内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合に、住居に代わる事項の確認による本人確認に関する規定を整備する。 三、携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締結の相手方と役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が異なる場合に、当該自然人の権限又は地位の確認を行うことを義務付ける。 四、警察署長が、一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を携帯通信事業者に求めることができる制度において、その求めのために必要があると認めるときは、関係する電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることを可能とする。 五、特定の個人が同時に利用することができる通信可能端末設備の数が一定数を超えることとなる場合には、携帯通信事業者がその超えることとなる部分についての電気通信役務の提供を拒否することを可能とする。 六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 公布済公布
    株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案

    本法律案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めようとするものである。 なお、この法律は、公布の日から施行する。

  • 公布済公布
    重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とする。 二、対象施設の追加 1 天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とする。 2 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができることとする。 三、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備 対象施設に対する危険を未然に防止するための措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき等において警察官がとることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ずることが含まれることを明確化する。 四、罰則の創設 対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設ける。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 公布済公布
    経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。 二、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業等及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。 三、特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとする。 四、特定海外事業(海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業)を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとし、株式会社国際協力銀行が、新たな勘定を設けて、認定特定海外事業者に対して必要な資金の貸付け等の支援を行う制度を創設することとする。 五、内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究を行うとともに、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為の防止のための情報共有及び対策について協議する官民協議会を組織することとし、これらに関する業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができることとする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 七、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加えること等の条項を追加する修正が行われた。

  • 公布済公布
    農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案

    本法律案は、農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付金合計額の最高限度額の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、貸付対象者の追加 農業近代化資金の貸付対象者として、農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人で政令で定めるものを加えることとする。 二、貸付金合計額の最高限度額の引上げ 農業近代化資金の貸付金合計額の最高限度額について、農業者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあっては二億円から七億円に、その他の農業者に貸し付ける場合にあっては四千万円の範囲内で政令で定める額から二億円の範囲内で政令で定める額に引き上げることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

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    農林中央金庫法の一部を改正する法律案

    本法律案は、農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林中央金庫の目的及び業務の見直し 1 目的規定について、協同組織及び「これらを構成する者」のために金融の円滑を図ることとする。 2 目的達成のために営むものとする業務として、会員の構成員に対する資金の貸付け等を加えることとする。 二、農林中央金庫の出資手続の緩和 1 農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして定める基準に適合する場合に限り、あらかじめ、主務大臣の認可を受けることを要しないこととする。 2 農林中央金庫は、1により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならないこととする。 三、農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和 農林中央金庫の非常勤非業務執行理事については、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことを可能とすることとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

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    外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、対内直接投資等の定義の見直し等 対内直接投資等に該当する行為に、本邦企業に対して一定の投資をしている海外法人等の議決権の取得であって、新たに当該法人等の議決権の総数を百分の五十以上保有することとなる行為等を追加する。 二、国の安全等に係る措置に係る規定の整備 外国投資家は、対内直接投資等が国の安全等を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置を講ずる場合に、当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出なければならない。 三、外国投資家のみなし規定の見直し 外国投資家以外の者が、契約等に基づき、非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについて、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして外国投資家に係る規定を適用する。 四、事前届出の対象でない対内直接投資等及び特定取得に対する報告徴収等の整備 財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行った事前届出の対象でない対内直接投資等又は特定取得であって、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものについて、特に必要があると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる。 五、関係行政機関との協力 財務大臣及び事業所管大臣は、審査又は四の報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長の意見を求めなければならない。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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    産業技術力強化法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 定義規定の改正 産業技術研究法人の定義に、特殊法人であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものを加える等この法律において用いられる用語の定義を改正する。 二 重点産業技術の指定 我が国の産業技術力の強化のため産業技術に関する研究及び開発を重点的に推進することが必要と認められるときは、政令で、当該産業技術を重点産業技術として指定するものとする。 三 重点研究開発計画の認定等 1 重点研究開発計画の認定等に関する規定を整備する。 2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は認定事業者等の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点研究開発計画に関する規定を整備する。 四 重点産業技術共同研究開発機関の認定等 1 重点産業技術共同研究開発機関の認定等に関する規定を整備する。 2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は重点産業技術共同研究開発機関の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点産業技術共同研究開発機関に関する規定を整備する。 五 国が委託した研究及び開発の成果に係る特許権等の取扱いの特例 国が委託した重点産業技術に関する研究及び開発の成果に係る特許権等を受託者に帰属させた場合、国が受託者に第三者への実施許諾を求めるときは、当該特許権等が重点産業技術に関するものであることからその活用を促進するために特に必要がある旨を示して求めることとする。 六 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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    健康保険法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その費用の一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを、一部保険外療養とする。 二、金融機関等は、税務署長に提出する報告書等に記載する上場株式等の配当等に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法等により、後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとする。 三、出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、分娩の手当に要した費用について分娩費を支給するとともに、出産時一時金を創設し、分娩の手当を受け出産したときは、出産時一時金を支給するものとする。 四、内閣総理大臣は、市町村妊婦健診についての望ましい基準及び当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準額を定めるものとし、市町村、病院等は、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。 五、未就学児の被保険者を対象としている国民健康保険における均等割保険料等の五割を軽減する措置の対象を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者まで拡充する。 六、高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮して、政令で定めるものとする。 七、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業に、医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業を追加するとともに、厚生労働大臣は、業務効率化・勤務環境改善計画を作成していること等の要件に適合する病院から申請があった場合、その認定をするものとする。 八、全国健康保険協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十年度までの間に限り、各年度約五百億円引き上げる。 九、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

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    国家情報会議設置法案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。 二、会議は、次の事項について調査審議する。 1 重要情報活動に関する基本的な方針及び外国情報活動への対処に関する基本的な方針 2 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価 3 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価 三、会議は、議長及び議員で組織する。議長は、内閣総理大臣をもって充て、会務を総理する。議員は、内閣総理大臣臨時代理、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(金融)、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。 四、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、会議の調査審議に資する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならない。 五、内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置くこととし、国家情報局は、次の事務をつかさどる。 1 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務等のうち、重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関するもの 2 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 3 会議の事務 4 四により会議に提供された資料又は情報その他の1から3までの事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 六、国家情報局に、国家情報局長を置くとともに、国家情報局長を特別職の国家公務員とする。 七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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    地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 市町村が協力・連携を図るべき地域の関係者として、教育文化、医療、福祉、商業、観光等に係る施設の利用者向け送迎サービスを提供する者である施設利用者用運送サービス提供者を追加する。また、当該提供者に対し、三の事業の円滑な実施に協力する努力義務を課す。 二 鉄道事業再構築事業の内容として、現行の事業者が行う鉄道施設の建設若しくは改良又は車両の取得若しくは改良等の措置を追加する。また、地方公共団体が、国土交通大臣の認定を受けた当該措置に係る鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合において、地方債の起債を可能とする地方財政法の特例を設ける。 三 休廃止され又はそのおそれがあるバス路線等について、地方公共団体が当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供する者を選定し、他の旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者、施設利用者用運送サービス提供者等による当該選定をした者への人員派遣等のあっせん等の支援を行うことにより、当該選定をした者に当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供させる事業を自動車地域旅客運送サービス再構築事業とし、地域公共交通特定事業に追加する。また、自動車地域旅客運送サービス再構築事業に係る独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による出融資を措置する。 四 一般旅客定期航路事業に供する旅客船の法定検査に伴う運航の一時的な休止により地域住民の日常生活等への影響が生ずることを回避するため、地方公共団体が他の船舶運航事業者等を選定し、当該選定をした者に代替運航等を実施させる事業を海上運送利便確保事業とし、地域公共交通特定事業に追加する。 五 地域旅客運送サービスに係る地域の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進を行う民間団体を連携促進団体とし、協議会の構成員として明示するとともに、地域公共交通計画の提案権を措置する。 六 地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画等を作成するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、資料又は情報の提供等を求めることができる。この場合において、当該公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。

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    都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 立地適正化計画に集客施設等の特定業務施設等の誘導を位置付け、容積率制限の緩和等の誘導措置を講ずることができる制度を創設する。 二 市町村は二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域の区域内について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。その際、都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、意見を述べるものとする。また、都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な援助等を行うものとする。 三 市街地再開発事業の施行区域に特定業務施設等誘導地区の区域を追加することにより、特定業務施設等誘導地区での市街地再開発事業の施行等を可能とするとともに、事業施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化を図ることにより、市街地整備事業の円滑な施行を確保する。 四 市町村は、居住者、滞在者等の活動及び滞在の質の向上を図るため、地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(固有魅力維持向上区域)を都市再生整備計画に記載することができる。 五 景観行政団体又は景観整備推進法人は、景観計画に景観再生事業(所有者に代わって行う建造物の改修・活用等により、区域内の良好な景観を再生する事業)の事項が定められている場合は、建造物の所有者と協定(再生協定)を締結し、景観再生事業を実施することができる。 六 市町村は、居住誘導区域内における住宅等の整備に関する事業若しくは都市機能誘導区域内における誘導施設等の整備に関する事業等を行うために必要な都市計画の案を作成しようとする場合、当該事業の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理を行うと見込まれる者との間に、所要の事項を定めた協定(立地適正化施設整備等協定)を締結することができる。 七 立地適正化計画について、居住誘導区域から災害危険区域を全て除外する。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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    旅券法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国内において一般旅券の発給等の申請をする者に係る国分の手数料について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してその具体的な額を政令で定める。 二、未交付のまま失効した一般旅券の発給に係る申請をした者が失効後五年以内に最初に一般旅券の発給の申請をしたときの手数料を、当該申請に係る手数料の二倍の額とする。 三、国外において一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料に関する規定を整備する。 四、有効期間五年の一般旅券の発給対象者から十八歳以上の者を除外し、これを十八歳未満の者のみとする。また、十八歳未満の者が、現に所持する一般旅券の残存有効期間及び種類が同一の一般旅券の発給の申請をする制度を廃止する。 五、公用旅券の発給の請求に当たり戸籍謄本の提出を求める発給対象者について、使用人に限り提出させていたものを、外務大臣又は領事官が発給対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときにこれを提出させるものとする。 六、この法律は、令和八年七月一日から施行する。

  • 公布済公布
    出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、厳格な出入国管理を実現するための措置 1 本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で査証を必要としない者や、寄港地上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする外国人は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないこととする。 2 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもって本邦に入ろうとする外国人の一部の者は、必要な認証を受けなければ、本邦に入ることができないこととする。 3 船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官に対し、当該船舶等に係る乗船券等の予約者の氏名等を報告しなければならないこととし、出入国在留管理庁長官から、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を本邦に入らせてはならないこととする。 二、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るための措置 本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略し、これに代わる記録をすることができることとする。 三、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するための措置 在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げる。 四、この法律は、一部の規定を除き、令和十一年三月三十一日までの政令で定める日から施行する。

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    裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

    本法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、裁判官以外の裁判所の職員の員数を百二十六人減少し、二万千五百四十人に改める。 二、この法律は、令和八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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    防衛省設置法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自衛官の定数を改める。 二、航空自衛隊を航空宇宙自衛隊へ改編するとともに、宇宙作戦集団を新編する。 三、陸上自衛隊の第十五旅団を第十五師団へ改編する。 四、若年定年により退職する自衛官が年齢六十五年に達するまでの間は、引き続き、防衛省が再就職の援助を行うことができることとする。 五、防衛副大臣の定数を一名増加し、二名とする。 六、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の措置を講ずる。 七、本法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定める。

  • 公布済公布
    環境省設置法の一部を改正する法律案

    本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を「地方環境局」に改める。 二、地方環境局の内部組織を、現行の環境省令から、政令で定めるものに変更する。 三、この法律は、令和八年七月一日から施行する。

  • 公布済公布
    物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 国、地方公共団体及び事業者の責務 1 国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。 3 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、及び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならない。 4 荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。 二 国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定めるものとする。 三 貨物自動車中継輸送事業(特定貨物自動車中継輸送施設(高速自動車国道等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する中継輸送施設)において、二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業(特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含む。))を実施しようとする者は、共同して、当該事業についての計画(貨物自動車中継輸送実施計画)を作成し、その計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 四 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が三の計画の認定を受けたときは、当該計画に係る貨物自動車中継輸送事業の実施に必要な貨物自動車運送事業法や倉庫業法等の許可等を受けたものとみなす。 五 貨物自動車中継輸送事業を推進するため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付け等を追加する。 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。

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    経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 産業競争力強化法の一部改正 1 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設に当たり、同法に規定する生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業大臣の確認を受けたものを「特定生産性向上設備等」と定義する。 2 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う事業変更及び事業費の上昇による事業環境の変化に対応して行う事業変更についての計画認定制度を新設し、計画に従って行う設備投資について、株式会社日本政策金融公庫のツーステップローン等の措置を講じる。 3 人口減少や少子高齢化に伴う生活維持に必要な物品等の需要減少等に対応して行われる事業変更についての計画認定制度を新設し、計画に従って行う事業について、支援措置を講じる。 二 地域経済牽(けん)引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正 1 地域経済牽引事業の用に供される工場等に対する生活環境の保持を前提とした緑地面積率等の規制の特例緩和や、データセンターに対する工業用水の供給(給水区域に限る)の義務付け等を措置する。 2 都道府県知事等の承認を受けた計画に従って行う地域経済牽引事業の用に供するための土地の整備事業について、官民連携で用地を整備する際の地権者の土地譲渡に係る税率の軽減等の措置を講じる。 三 貿易保険法の一部改正 1 本邦企業の供給網の強靱(じん)化の対応のため特に必要な日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険等に係る業務を「特定引受業務」とし、所要の規定を定める。 2 特定引受業務の経理について特別勘定を設けて整理するものとし、特別勘定の健全性の確保等のために国債の交付等に係る措置を講じる。 四 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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    日本中央競馬会法の一部を改正する法律案

    本法律案は、日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本中央競馬会の役員の欠格条項の一部廃止 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)に対する物品の売買等を業とする者であって競馬会と取引上密接な利害関係を有していた法人の役員等についての欠格条項の一部(競馬会の役員への任命の日以前一年間においてこれら法人の役員等に該当した者は、競馬会の役員となることができない)を廃止するものとする。 二、競馬会が保有する施設又は設備の外部による有効利用 競馬会は、他の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができることとする。 三、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更 1 競馬会が事業年度ごとに生ずる剰余金から特別振興資金に充てる金額の決定方法について、毎年度政令で定める方式を、認可を受けた事業計画の定めるところにより承認を受けた貸借対照表において定める方式に変更することとする。 2 1に伴い、特別積立金として積み立てる金額の決定方法を改めることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の改正規定は、公布の日から施行することとする。

  • 公布済公布
    農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案

    本法律案は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う農業構造転換の推進に必要な施策の実施の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金からの国庫納付金の納付の特例の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、趣旨 この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、スマート農業技術の開発及びこれを活用した生産方式の導入、農産物の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、令和八年度から令和十一年度までにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとする。 二、日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例 1 日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定による国庫への納付のほか、同法の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額(2において「特別国庫納付金額」という。)を国庫に納付しなければならないこととする。 2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。

  • 公布済公布
    在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改める。 二、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。 三、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行う。 四、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設する。 五、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設する。 六、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給する。 七、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定する。 八、この法律は、令和八年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に引き下げる。 二、養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)については児童の数が八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校については生徒の数が八百一人以上の学校から七百五十一人以上の学校に引き下げる。 三、事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて新たに事務職員の数を算定するものとする。 四、この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、令和十年三月三十一日までの間において、一に係る生徒の数の標準については、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては四十人とするとともに、教職員定数の標準については、二及び三により算定した教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めるものとする。

  • 公布済公布
    高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の目的を、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることと改める。 二、就学支援金の受給資格における保護者等の収入の状況に係る要件を廃止する。 三、就学支援金の支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定する。 四、都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその四分の三に相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付するものとする。 五、この法律は、令和八年四月一日から施行する。 六、この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者が、三により支給対象者から外れる場合には、なお従前の例により就学支援金の支給を受けることができることとする。 七、政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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    金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案

    本法律案は、地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正 1 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を廃止して当分の間の措置とする。 2 大規模な災害又は感染症のまん延等に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものの影響により、自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、経営強化計画等の記載事項の一部を不要とする等の特例を創設する。 3 主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして組織再編成等を含む措置を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度について、申請期限を令和十三年三月三十一日まで五年間延長する。 4 金融機関等が共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して、当該金融機関等が提出する共同化措置実施計画に記載された措置の実施により業務の合理化及び収益性の向上が見込まれること、当該共同化措置実施計画に記載された方策が地域における経済の活性化のために適切なものであること等を要件として、預金保険機構が資金を交付する制度を創設する。 二、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正 金融機関等が経営基盤強化計画の認定の申請をする期限を廃止して当分の間の措置とする。 三、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正 協同組織金融機関が資本金等の額を減少して公的優先出資以外の一般の優先出資を消却することを可能とする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一1、一3及び二に係る規定は公布の日から施行する。

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    関税定率法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止 輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止する。 二、不当廉売関税の迂回防止制度の創設 不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため所要の規定を整備する。 三、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善 命令等に係る規定の整備 保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備する。 四、犯則調査手続のデジタル化 刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、電磁的記録提供命令の創設等の手続のデジタル化に係る規定を整備する。 五、暫定税率等の適用期限の延長等 1 令和八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百四品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(五品目)の暫定税率を引き下げる。 2 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。 3 令和八年三月三十一日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。

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    地方交付税法等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金の減少額、同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額二十兆千八百四十八億円とする。 また、交付税特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとする。 2 地方交付税の基準財政需要額の算定方法については、令和八年度に限り、地域未来基金費及び臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 3 令和八年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税については、新たに四百五十六億円を確保することとし、総額五百三十九億円とする。 二、地方財政法の一部改正 当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるため、地方債を起こすことができることとする。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 1 軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する。 2 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を創設する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

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    地方税法等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、個人住民税の改正 ひとり親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行う。 二、車体課税の改正 米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止する。 三、軽油引取税の改正 軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止する。 四、その他 1 税負担軽減措置等の整理合理化等を行う。 2 この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行する。

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    所得税法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、物価上昇局面における基礎控除等の対応 二年ごとに物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げることとし、基礎控除について、合計所得金額が二千三百五十万円以下である個人の控除額を四万円引き上げるとともに、給与所得控除について、六十五万円の最低保障額を六十九万円に引き上げる。あわせて、所得税の基礎控除の特例について、合計所得金額が四百八十九万円以下の場合の上乗せ額を四十二万円まで引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額を五万円上乗せする特例を創設する。 二、強い経済の実現に向けた対応 高い生産性の確保に特に資する設備に対して即時償却又は七%若しくは四%の税額控除ができる税制措置を創設する。また、大企業向け賃上げ促進税制の廃止、研究開発税制について四十%又は五十%の税額控除ができる戦略技術領域型の創設、一定の既存住宅に係る住宅ローン控除の借入限度額の引上げ等、租税特別措置の見直しを行う。 三、税負担の公平性の確保 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について、基準所得金額からの控除額を一億六千五百万円に引き下げるとともに、適用税率を三十%に引き上げる。 四、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 所得税額に対する税率一%の新たな付加税として、防衛特別所得税を創設する。あわせて、復興特別所得税の税率を一%引き下げる。 五、その他 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う令和八年度の租税減収見込額は、約五千七百六十億円である。

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    東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。 一、復興施策の期間の延長 財源確保の対象となる東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を令和十二年度までに延長する。 二、復興債の発行期間の延長 復興のための施策に必要な財源の確保のために復興債を発行することができる期間を令和十二年度までに延長する。 なお、令和八年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として六十六億円が計上されている。 三、株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等の延長 一定の株式の処分により生じた収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年度までに延長する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

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    財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特例公債の発行等 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額(令和八年度一般会計予算において二十二兆八千六百八十億円)の範囲内で、特例公債を発行することができる。 2 特例公債を発行する場合においては、1に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努める。 3 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとし、その一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 二、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

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