自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第42号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年6月25日に成立し、2026年7月1日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正 1 危険運転致死傷罪の対象行為のうち、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と明確化する。 2 最高速度の区分に応じ当該最高速度を五十キロメートル毎時又は六十キロメートル毎時超える速度以上の高速度で自動車を運転する行為や、当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。 3 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。 二、道路交通法の一部改正 酒酔い運転の罪の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と明確化する。 三、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第42号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月31日
- 衆議院通過日
- 2026年6月25日
- 参議院通過日
- 2026年4月17日
- 成立日
- 2026年6月25日
- 公布日
- 2026年7月1日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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