科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月18日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第41号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月17日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国におけるイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする。 二、機構は、発起人の申請により主務大臣の認可を受けて設立する認可法人とし、機構に役員として理事長、理事及び監事を置くほか、業務の運営に関する重要事項を審議する評議員会を置く。 三、機構は、一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 特定先端技術に関する実用化研究開発を行う者に対する支援を行うこと。 2 実用化研究開発の実施及びその成果の普及等を行うこと。 3 支援事業者に対する資金の貸付け及び出資を行うこと。 4 機構が所有し、又は使用する施設又は設備を供用すること。 5 成果活用事業者等の交流を促進するための事業を行うこと。 6 必要な情報の提供等、研修並びに国内外の調査研究及びその成果の普及等を行うこと。 四、機構の主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣とし、財務及び会計に関して主務大臣の認可が必要な事項及び主務大臣による監督等について規定する。 五、内閣総理大臣は、機構が行う業務の用に供させるため必要があると認めるときは、行政財産を機構に貸し付けることができる。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、五の機構に対する行政財産の貸付けについて「無償で」を削る等により有償化する修正が行われた。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第41号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月31日
- 参議院通過日
- 2026年7月13日
- 公布日
- 2026年7月17日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号 (2026-06-25) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 衆議院内閣委員会の修正案(可決) ↗その他 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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