公布済

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月18日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第41号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月17日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国におけるイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする。 二、機構は、発起人の申請により主務大臣の認可を受けて設立する認可法人とし、機構に役員として理事長、理事及び監事を置くほか、業務の運営に関する重要事項を審議する評議員会を置く。 三、機構は、一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 特定先端技術に関する実用化研究開発を行う者に対する支援を行うこと。 2 実用化研究開発の実施及びその成果の普及等を行うこと。 3 支援事業者に対する資金の貸付け及び出資を行うこと。 4 機構が所有し、又は使用する施設又は設備を供用すること。 5 成果活用事業者等の交流を促進するための事業を行うこと。 6 必要な情報の提供等、研修並びに国内外の調査研究及びその成果の普及等を行うこと。 四、機構の主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣とし、財務及び会計に関して主務大臣の認可が必要な事項及び主務大臣による監督等について規定する。 五、内閣総理大臣は、機構が行う業務の用に供させるため必要があると認めるときは、行政財産を機構に貸し付けることができる。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、五の機構に対する行政財産の貸付けについて「無償で」を削る等により有償化する修正が行われた。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第41号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026年3月31日
参議院通過日
2026年7月13日
公布日
2026年7月17日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 内閣委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 修正

    衆議院 内閣委員会で修正

    審議の中で内容の一部が修正されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 委員会付託

    参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 衆議院可決

    衆議院 審議経過: 参議院で審議中

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 衆議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    衆議院 審議経過: 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 衆議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 59)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。