公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月18日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第26号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月13日に成立し、2026年7月17日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、公職選挙法の一部改正 1 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一する。 2 インターネット等を利用する方法により頒布される人工知能関連技術を利用して作成・改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則、その旨を表示しなければならないこととする。 3 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないこととする。 二、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正 1 大規模特定電気通信役務提供者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものとする。 2 大規模特定電気通信役務提供者が実施すべき措置については、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものとする。 3 大規模特定電気通信役務提供者が講じた措置の内容は、毎年一回公表することとする。 三、施行期日等 1 この法律は、一部を除き令和九年三月一日から施行する。 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとする。 3 在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等の妨害行為への対応についての検討規定を設けることとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 衆法第26号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 衆議院議員提出
- 発議者
- 逢沢一郎君 外10名
- 提出日
- 2026年6月24日
- 衆議院通過日
- 2026年6月26日
- 参議院通過日
- 2026年7月13日
- 成立日
- 2026年7月13日
- 公布日
- 2026年7月17日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第32号 (2026-06-26) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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