公布済

公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月18日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第26号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月13日に成立し、2026年7月17日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、公職選挙法の一部改正 1 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一する。 2 インターネット等を利用する方法により頒布される人工知能関連技術を利用して作成・改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則、その旨を表示しなければならないこととする。 3 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないこととする。 二、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正 1 大規模特定電気通信役務提供者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものとする。 2 大規模特定電気通信役務提供者が実施すべき措置については、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものとする。 3 大規模特定電気通信役務提供者が講じた措置の内容は、毎年一回公表することとする。 三、施行期日等 1 この法律は、一部を除き令和九年三月一日から施行する。 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとする。 3 在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等の妨害行為への対応についての検討規定を設けることとする。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 衆法第26号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
衆議院議員提出
発議者
逢沢一郎君 外10名
提出日
2026年6月24日
衆議院通過日
2026年6月26日
参議院通過日
2026年7月13日
成立日
2026年7月13日
公布日
2026年7月17日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 政治改革に関する特別委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 政治改革に関する特別委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 政治改革に関する特別委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 政治改革に関する特別委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 58)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。