政令廃止
令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
廃止され、現在は効力がありません
現在の状況
- ステータス
- 廃止
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令とは
Relaw による整理
令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百十八号)は、2024年10月17日に公布された政令です。現在は廃止されています。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
- 法令名
- 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 公布日
- 2024年10月17日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和六年政令第三百十八号
- 現在の状態
- 廃止
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- れいわろくねんはちがつとおかからどうげつじゅうさんにちまでのあいだのぼうふううによるいわてけんしもへいぐんいわいずみちょうおよびみやこしのくいきにかかるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000318
経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の改正履歴
- 令和七年政令第四十七号による改正現行
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 · 施行 2025-03-12
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。