政令施行中

令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令とは

令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和七年政令第四十七号)は、2025年3月12日に公布された政令です。2025年3月12日から施行されています。

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制定文: 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
公布日
2025年3月12日
施行日
2025年3月12日
法令番号
令和七年政令第四十七号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
れいわろくねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
e-Gov 法令ID
507CO0000000047

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年政令第四十七号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-03-12

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

(都道府県に係る特例)

第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(関係政令の廃止)

2 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百十八号)は、廃止する。