省令施行中
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年10月20日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令とは
Relaw による整理
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令(令和六年内閣府令第百十五号)は、2024年12月26日に公布された省令です。2024年12月26日から施行されています。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十六第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令を次のように定める。
- 法令名
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令
- 公布日
- 2024年12月26日
- 施行日
- 2024年12月26日
- 法令番号
- 令和六年内閣府令第百十五号
- 所管
- 内閣府
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- いりょうじょうほうきばんしんりょうほうしゅうしんさしはらいきこうのしえんのうふきんかんけいぎょうむにかかるぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるないかくふれい
- e-Gov 法令ID
- 506M60000002115
経過・今後の予定
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-12-26
- 令和八年内閣府令第八十七号による改正現行
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令 · 施行 2026-10-01
変更履歴
- 名称: 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令 → 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令検出 2026年10月20日
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十六第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令を次のように定める。
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
二 その他医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和八年九月三〇日内閣府令第八七号)
この府令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。