医療に関する法令・法案一覧

題名に「医療」「医薬品」「医師」「健康保険」「病院」「感染症」を含む法令・法案を掲載(題名のキーワード一致による分類のため、内容上の関連を保証するものではありません)。

政令(医療)

全 4 件

省令(医療)

全 2 件

医療に関する法案

全 10 件
  • 委員会審議中審議
    新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の設置等に関する法律案
  • 委員会審議中審議
    全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案
  • 公布済公布
    医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、支援対象の拡大及びこれに伴う題名の改正 支援の対象について、成年に達した医療的ケア児及び十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な状態にある者並びに重症心身障害者を追加し、これに伴い、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。 二、基本理念の充実 基本理念に、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を営むことができるようにすること等を明記する。 三、支援施策の充実 1 保育・教育等に係る施策として、喀(かく)痰(たん)吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定める。 2 生活・就労等に係る施策として、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供、就労の支援、住居の確保及びピアサポート(医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援等)に係る施策を新たに定める。 3 人材確保等に係る施策として、医療的ケア等の支援に係る研修の実施方法の見直し及び医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定める。 四、医療的ケア児等支援センター等 1 医療的ケア児等支援センターについて、指定都市、中核市、特別区等の長も設置を可能とし、その業務として、進行性の疾病を有する者等も相談支援の対象とするほか、災害時の情報提供等を追加する。 2 都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者等による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を置くことができ、その構成員は、協議の結果を尊重するものとすること等を定める。 五、この法律は、令和九年四月一日から施行する。

  • 廃案
    新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会の設置等に関する法律案
  • 公布済公布
    健康保険法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その費用の一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを、一部保険外療養とする。 二、金融機関等は、税務署長に提出する報告書等に記載する上場株式等の配当等に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法等により、後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとする。 三、出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、分娩の手当に要した費用について分娩費を支給するとともに、出産時一時金を創設し、分娩の手当を受け出産したときは、出産時一時金を支給するものとする。 四、内閣総理大臣は、市町村妊婦健診についての望ましい基準及び当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準額を定めるものとし、市町村、病院等は、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。 五、未就学児の被保険者を対象としている国民健康保険における均等割保険料等の五割を軽減する措置の対象を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者まで拡充する。 六、高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮して、政令で定めるものとする。 七、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業に、医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業を追加するとともに、厚生労働大臣は、業務効率化・勤務環境改善計画を作成していること等の要件に適合する病院から申請があった場合、その認定をするものとする。 八、全国健康保険協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十年度までの間に限り、各年度約五百億円引き上げる。 九、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

  • 廃案
    新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の設置等に関する法律案
  • 廃案
    健康保険法等の一部を改正する法律案
  • 廃案
    医療保険の被保険者証等の交付等の特例に関する法律案
  • 廃案
    健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案
  • 公布済公布
    医療法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県は、地域医療構想において、将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項等を定める。 二、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、都道府県知事に報告しなければならない事項に、医療機関機能を追加する。 三、都道府県が医療計画において定める事項に、重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める重点区域における医師の確保の方針等を追加する。 四、都道府県は、重点区域の病院等に勤務する医師の手当の支給に関する事業を行うことができる。当該事業に要する費用は、医療保険者等から徴収する医師手当拠出金等をもって充てる。 五、都道府県知事は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者に対し、地域外来医療の提供をすべき旨の要請、勧告等をすることができる。厚生労働大臣は、当該勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。 六、医療機関等の開設者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、電子診療録等情報を提供することができる。同基金等は、患者の同意が得られた場合等において、当該患者に医療を提供する医師等の求めに応じて、電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧できるようにしなければならない。 七、社会保険診療報酬支払基金の名称を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に改めるとともに、当該機構の目的に、情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うことを追加する。 八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、厚生労働大臣が行う必要な助言に関する規定の追加、病床数の削減を支援する事業等に関する事項の追加、同事業に要する費用に係る国の負担に関する規定の追加及び電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項の修正を行うとともに、外来医師過多区域における新たな診療所の開設の在り方、四の事業を行うに当たり医療保険者等が意見を述べる仕組みの構築及び介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討規定を追加する等の修正が行われた。