令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令とは
Relaw による整理
令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和七年政令第百六十六号)は、2025年4月1日に公布された政令です。2025年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第二項第二号及び第七項並びに第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
- 公布日
- 2025年4月1日
- 施行日
- 2025年4月1日
- 法令番号
- 令和七年政令第百六十六号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- れいわななねんどにおけるこうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるぜんきこうれいしゃこうふきんおよびぜんきこうれいしゃのうふきんのがくのさんていにかかわるりつおよびわりあいをさだめるせいれい
- e-Gov 法令ID
- 507CO0000000166
経過・今後の予定
令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第二項第二号及び第七項並びに第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(調整対象給付費見込額に係る率)
第一条 令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十七とする。
(前期高齢者加入率の下限割合)
第二条 令和七年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。
(負担調整基準率)
第三条 令和七年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・一九五とする。
(特別負担調整基準率)
第四条 令和七年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・三三七六一とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
(令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の廃止)
2 令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和四年政令第百十二号)は、廃止する。