省令施行中

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則とは

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)は、2025年12月25日に公布された省令です。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令の規定に基づいて定められています。2025年12月25日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則を次のように定める。
法令名
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則
公布日
2025年12月25日
施行日
2025年12月25日
法令番号
令和七年内閣府令第百四号
所管
内閣府
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
がっこうせっちしゃとうおよびみんかんきょういくほいくとうじぎょうしゃによるじどうたいしょうせいぼうりょくとうのぼうしとうのためのそちにかんするほうりつしこうきそく
e-Gov 法令ID
507M60000002104

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年内閣府令第百四号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-12-25

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則を次のように定める。

附 則

(施行期日)

第一条 この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)

第五条 国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。