教育に関する法令・法案一覧

題名に「教育」「学校」「大学」を含む法令・法案を掲載(題名のキーワード一致による分類のため、内容上の関連を保証するものではありません)。

政令(教育)

全 2 件

省令(教育)

全 2 件

教育に関する法案

全 10 件
  • 委員会審議中審議
    障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案
  • 公布済公布
    高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案

    本法律案は、近年における高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改める。 二、目的規定に、「多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性」、「振興並びに適正な実施及び運営の確保」、「高等学校の定時制教育及び通信教育を受ける生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もつて豊かな人生を送ることに資する」等を明記する。 三、「国及び地方公共団体の任務」とされている規定について、「国の責務」及び「地方公共団体の責務」として改めるとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新設し、同設置者は、施設及び設備並びに管理運営体制の整備及び充実、情報通信技術の活用等による教育の内容及び方法の改善、教員の研修の計画の策定及び実施、通信教育連携協力施設(通信制の課程を置く高等学校の行う通信教育について当該高等学校と連携協力を行うものとして文部科学省令で定める施設)における適正な教育の確保等の責務を有することとする。 四、文部科学大臣は、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針を定めるものとし、当該指針においては、通信制の課程を置く高等学校の適正な管理運営に関する事項、通信教育の適正な実施及び運営の確保に必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めるものとする。 五、国及び地方公共団体は、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営が確保されるよう、学校教育法、私立学校法その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。 六、国は、定時制教育及び通信教育の内容及び方法に関する研究その他の定時制教育及び通信教育に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用のために必要な施策を講ずるものとする。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

  • 公布済公布
    学校教育法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、学校教育法の一部改正 1 小学校、中学校、高等学校等において使用しなければならない「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、新たに「教科書」として規定する。これに伴い、教科用図書の内容を記録した電磁的記録である教材を、教科用図書に代えて使用することができる制度を廃止する。 2 高等学校、特別支援学校等において1の教科用図書に代えて使用することができる「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、「教科用の教材」に改める。 二、教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正 教科書の発行者の義務の内容及び教科書の発行者が文部科学大臣に納める保証金の還付請求等について、電磁的記録を含む教科書の供給の方法に応じて文部科学省令で定めることとする。 三、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する 法律の一部改正 1 両法律の題名中「教科用図書」を「教科書等」に改める。 2 電磁的記録を含む教科書及び教科用の教材について、無償とするとともに、図書であるもの又は電磁的記録であるものに区別して無償措置の方法を定める。 四、著作権法の一部改正 電磁的記録を含む教科書の発行及び使用等に伴う必要な限度で、教科書に掲載された音楽や動画を含む著作物等の利用を、権利者の許諾なく可能とする措置を講ずる。 五、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律及び障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、電磁的記録を含む教科書の使用、発行及び無償措置に関して必要な措置を講ずる。 六、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に引き下げる。 二、養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)については児童の数が八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校については生徒の数が八百一人以上の学校から七百五十一人以上の学校に引き下げる。 三、事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて新たに事務職員の数を算定するものとする。 四、この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、令和十年三月三十一日までの間において、一に係る生徒の数の標準については、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては四十人とするとともに、教職員定数の標準については、二及び三により算定した教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めるものとする。

  • 公布済公布
    高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の目的を、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることと改める。 二、就学支援金の受給資格における保護者等の収入の状況に係る要件を廃止する。 三、就学支援金の支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定する。 四、都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその四分の三に相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付するものとする。 五、この法律は、令和八年四月一日から施行する。 六、この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者が、三により支給対象者から外れる場合には、なお従前の例により就学支援金の支給を受けることができることとする。 七、政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  • 廃案
    障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案
  • 廃案
    義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部を改正する法律案
  • 廃案
    高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
  • 廃案
    学校給食法の一部を改正する法律案