省令施行中

令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令とは

令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令(令和七年総務省令第百十四号)は、2025年12月23日に公布された省令です。2025年12月23日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。
法令名
令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令
公布日
2025年12月23日
施行日
2025年12月23日
法令番号
令和七年総務省令第百十四号
所管
総務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
れいわしちねんどぶんのちほうこうふぜいのこうふがくのとくれいにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
507M60000008114

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年総務省令第百十四号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-12-23

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。

令和七年十二月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により十二月に交付すべき額に令和七年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。