税に関する法令・法案一覧

題名に「税」を含む法令・法案を掲載(題名のキーワード一致による分類のため、内容上の関連を保証するものではありません)。

政令(税)

全 9 件

省令(税)

全 11 件

税に関する法案

全 27 件
  • 委員会審議中審議
    非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案
  • 委員会審議中審議
    賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するために個人住民税に関し講ずべき措置に関する法律案
  • 委員会審議中審議
    賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案
  • 委員会審議中審議
    自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案
  • 委員会審議中審議
    自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案
  • 廃案
    所得税法の一部を改正する法律案
  • 廃案
    地方税法の一部を改正する法律案
  • 廃案
    少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置等に関する法律案
  • 廃案
    地方税法の一部を改正する法律案
  • 廃案
    所得税法の一部を改正する法律案
  • 廃案
    政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案
  • 公布済公布
    関税定率法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止 輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止する。 二、不当廉売関税の迂回防止制度の創設 不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため所要の規定を整備する。 三、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善 命令等に係る規定の整備 保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備する。 四、犯則調査手続のデジタル化 刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、電磁的記録提供命令の創設等の手続のデジタル化に係る規定を整備する。 五、暫定税率等の適用期限の延長等 1 令和八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百四品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(五品目)の暫定税率を引き下げる。 2 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。 3 令和八年三月三十一日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    地方交付税法等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金の減少額、同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額二十兆千八百四十八億円とする。 また、交付税特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとする。 2 地方交付税の基準財政需要額の算定方法については、令和八年度に限り、地域未来基金費及び臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 3 令和八年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税については、新たに四百五十六億円を確保することとし、総額五百三十九億円とする。 二、地方財政法の一部改正 当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるため、地方債を起こすことができることとする。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 1 軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する。 2 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を創設する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    地方税法等の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、個人住民税の改正 ひとり親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行う。 二、車体課税の改正 米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止する。 三、軽油引取税の改正 軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止する。 四、その他 1 税負担軽減措置等の整理合理化等を行う。 2 この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行する。

  • 公布済公布
    所得税法等の一部を改正する法律案

    本法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、物価上昇局面における基礎控除等の対応 二年ごとに物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げることとし、基礎控除について、合計所得金額が二千三百五十万円以下である個人の控除額を四万円引き上げるとともに、給与所得控除について、六十五万円の最低保障額を六十九万円に引き上げる。あわせて、所得税の基礎控除の特例について、合計所得金額が四百八十九万円以下の場合の上乗せ額を四十二万円まで引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額を五万円上乗せする特例を創設する。 二、強い経済の実現に向けた対応 高い生産性の確保に特に資する設備に対して即時償却又は七%若しくは四%の税額控除ができる税制措置を創設する。また、大企業向け賃上げ促進税制の廃止、研究開発税制について四十%又は五十%の税額控除ができる戦略技術領域型の創設、一定の既存住宅に係る住宅ローン控除の借入限度額の引上げ等、租税特別措置の見直しを行う。 三、税負担の公平性の確保 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について、基準所得金額からの控除額を一億六千五百万円に引き下げるとともに、適用税率を三十%に引き上げる。 四、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 所得税額に対する税率一%の新たな付加税として、防衛特別所得税を創設する。あわせて、復興特別所得税の税率を一%引き下げる。 五、その他 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う令和八年度の租税減収見込額は、約五千七百六十億円である。

  • 廃案
    非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案
  • 廃案
    自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案
  • 廃案
    飲食料品に係る消費税の税率を引き下げて零とする臨時特例の創設及び給付付き税額控除の導入に関する法律案
  • 廃案
    租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律及び地方税法の一部を改正する法律案
  • 廃案
    地方税法の一部を改正する法律案
  • 廃案
    若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減するための所得控除の拡充に関し講ずべき措置に関する法律案
  • 廃案
    軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案
  • 廃案
    賃金上昇を上回る所得税の負担増加等に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案
  • 公布済公布
    租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止等 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除する。 二、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置 一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除・還付する経過措置を講ずる。 三、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置 国は、軽油引取税の「当分の間税率」について、財源の確保、地方財政への配慮等に加え、軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。 四、安定財源の確保の方針 国は、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の「当分の間税率」の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとする。 1 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得る。 2 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性等にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得る。 3 地方の安定財源の確保については、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得る。その際、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応する。 五、施行期日 この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。ただし、三及び四は、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約一兆二百五億円である。

  • 公布済公布
    地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基準財政需要額の算定方法の改正 1 経済対策の事業や委託料等の物価高対応等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時経済対策費」を設ける。 2 地方公務員の給与改定に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「給与改定費」を設ける。 3 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設ける。 4 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和八年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の百分の七十五に相当する額を、令和九年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設ける。 二、地方交付税の総額の特例 1 令和七年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめる。 2 令和七年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。