黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令とは
Relaw による整理
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令(令和七年財務省令第十三号)は、2025年3月28日に公布された省令です。黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令の規定に基づいて定められています。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和七年政令第九十五号)第一条第一項第一号の規定に基づき、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令を次のように定める。
- 法令名
- 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令
- 公布日
- 2025年3月28日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和七年財務省令第十三号
- 所管
- 財務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- こくえんでんきょくにたいしてかするふとうれんばいかんぜいにかんするせいれいだいいちじょうだいいちこうだいいちごうにきていするこくえんかのこうていをへてせいぞうしたたんそでんきょくでないむねのしょうめいしょのていしゅつにかんするしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000040013
経過・今後の予定
- 改正法令の公布現在
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令
出典: e-Gov 法令検索 ↗
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の改正履歴
- 令和七年財務省令第五十八号による改正現行
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令 · 施行 2025-07-03
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和七年政令第九十五号)第一条第一項第一号の規定に基づき、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令を次のように定める。
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。
附 則
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(令和七年七月二日財務省令第五八号)
この省令は、令和七年七月三日から施行する。