省令廃止
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
廃止され、現在は効力がありません
現在の状況
- ステータス
- 廃止
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令とは
Relaw による整理
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(令和七年総務省・財務省令第一号)は、2025年3月31日に公布された省令です。現在は廃止されています。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
- 法令名
- 令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
- 公布日
- 2025年3月31日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和七年総務省・財務省令第一号
- 所管
- 総務省・財務省
- 現在の状態
- 廃止
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- れいわななねんどにおけるちほうこうきょうだんたいきんゆうきこうほうふそくだいじゅうよんじょうのきていによりくににきぞくさせるものとするきんがくをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000048001
経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の改正履歴
- 令和七年総務省・財務省令第三号による改正現行
令和七年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を廃止する省令 · 施行 2025-12-22
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。