金融に関する法令・法案一覧

題名に「金融」「銀行」「保険業」「金融商品」「資金決済」「信託」を含む法令・法案を掲載(題名のキーワード一致による分類のため、内容上の関連を保証するものではありません)。

法律(金融)

全 1 件

政令(金融)

全 5 件

省令(金融)

全 12 件

金融に関する法案

全 4 件
  • 公布済公布
    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案

    本法律案は、我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融商品取引法の一部改正 1 暗号資産に係る情報の公表制度に関する規定の整備を行う。 2 暗号資産の売買、特定暗号資産の募集・売出し、暗号資産の借入れ等を業として行うことについて、金融商品取引業に含める。 3 一定の暗号資産取引業を行う者による取扱いが行われている暗号資産の取引等に係るインサイダー取引規制の規定の整備を行う。 4 一定の上場会社が特定非財務情報の開示を行う場合には、一般に公正妥当であると認められる作成基準に基づいて開示することを義務付けるとともに、当該上場会社に対し、当該情報に係る監査証明を受けることを義務付ける。 5 特定非財務情報監査証明業者に係る登録制度を導入し、登録手続、業務、経理、監督及び認定特定非財務情報監査証明業協会に関する規定の整備を行う。 6 特定投資家のみを相手方とする私募等に係る勧誘対象者の範囲を拡大する。 7 有価証券届出書の提出免除基準を一億円から五億円に引き上げる。 8 有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直しを行う。 二、資金決済に関する法律の一部改正 暗号資産取引に係る規制を資金決済に関する法律から削除する。 三、施行期日 一1、一2、一3、一8及び二については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、一4、一5、一6及び一7については令和九年四月一日から施行するなど、所要の施行期日を定める。

  • 公布済公布
    経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

    本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。 二、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業等及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。 三、特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとする。 四、特定海外事業(海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業)を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとし、株式会社国際協力銀行が、新たな勘定を設けて、認定特定海外事業者に対して必要な資金の貸付け等の支援を行う制度を創設することとする。 五、内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究を行うとともに、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為の防止のための情報共有及び対策について協議する官民協議会を組織することとし、これらに関する業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができることとする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 七、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加えること等の条項を追加する修正が行われた。

  • 公布済公布
    農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案

    本法律案は、農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付金合計額の最高限度額の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、貸付対象者の追加 農業近代化資金の貸付対象者として、農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人で政令で定めるものを加えることとする。 二、貸付金合計額の最高限度額の引上げ 農業近代化資金の貸付金合計額の最高限度額について、農業者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあっては二億円から七億円に、その他の農業者に貸し付ける場合にあっては四千万円の範囲内で政令で定める額から二億円の範囲内で政令で定める額に引き上げることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

  • 公布済公布
    金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案

    本法律案は、地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正 1 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を廃止して当分の間の措置とする。 2 大規模な災害又は感染症のまん延等に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものの影響により、自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、経営強化計画等の記載事項の一部を不要とする等の特例を創設する。 3 主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして組織再編成等を含む措置を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度について、申請期限を令和十三年三月三十一日まで五年間延長する。 4 金融機関等が共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して、当該金融機関等が提出する共同化措置実施計画に記載された措置の実施により業務の合理化及び収益性の向上が見込まれること、当該共同化措置実施計画に記載された方策が地域における経済の活性化のために適切なものであること等を要件として、預金保険機構が資金を交付する制度を創設する。 二、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正 金融機関等が経営基盤強化計画の認定の申請をする期限を廃止して当分の間の措置とする。 三、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正 協同組織金融機関が資本金等の額を減少して公的優先出資以外の一般の優先出資を消却することを可能とする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一1、一3及び二に係る規定は公布の日から施行する。