法律施行中

農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法とは

農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法(令和八年法律第十号)は、2026年3月31日に公布された法律です。2026年3月31日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

第一条(目的): この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第二条第一項に規定するスマート農業技術の開発及びこれを活用した生産方式の導入、農産物の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、令和八年度から令和十一年度までにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとする。
法令名
農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法
公布日
2026年3月31日
施行日
2026年3月31日
法令番号
令和八年法律第十号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
法律
読み
のうぎょうこうぞうてんかんのすいしんにひつようなしさくのしゅうちゅうてきなじっしのざいげんにあてるためのにっぽんちゅうおうけいばかいのこっこのうふきんののうふにかんするりんじそちほう
e-Gov 法令ID
508AC0000000010

経過・今後の予定

  1. 法案提出

    農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 法案衆議院可決

    農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 法案参議院可決

    農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 法案成立

    農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 公布

    令和八年法律第十号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  6. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-03-31

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

(趣旨)

第一条 この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第二条第一項に規定するスマート農業技術の開発及びこれを活用した生産方式の導入、農産物の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、令和八年度から令和十一年度までにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとする。

(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

第二条 日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を当該事業年度の四月一日から翌事業年度の三月三十一日までの間に国庫に納付しなければならない。

2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)

2 政府は、この法律の施行後四年を目途として、農業構造転換の集中的な推進の状況等を勘案し、食料安全保障の確保に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための各般の措置の在り方について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。