法律施行中
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月25日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律とは
Relaw による整理
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律(令和八年法律第七十号)は、2026年7月24日に公布された法律です。2026年7月24日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
- 法令名
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 2026年7月24日
- 法令番号
- 令和八年法律第七十号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 法律
- 読み
- ひとげのむへんしゅうはいとうのとりあつかいのきせいにかんするほうりつ
- e-Gov 法令ID
- 508AC0000000070
経過・今後の予定
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-07-24
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第五条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。
2 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。