ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月25日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案(第221回国会 閣法第58号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月17日に成立し、2026年7月24日に公布されました。成立後の法律は「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止する。 二、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け又は輸入、使用、管理等の取扱い(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」という。)の適正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、指針を定め、これを公表しなければならないものとする。また、ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、指針に従って行わなければならないものとする。 三、ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する計画書(以下「取扱計画書」という。)を作成し、主務大臣に届け出なければならないものとし、その届出が受理された日から六十日(主務大臣が認める期間に短縮された場合は短縮後の期間)を経過した後でなければ、取扱計画書に基づくヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け若しくは輸入又は使用をしてはならないものとする。 四、主務大臣は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、取扱計画書の届出をした者に対し、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いの中止又はその方法の改善、取扱計画書に記載された事項の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。 五、主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、取扱計画書の届出をした者に対し、その届出に係るヒトゲノム編集胚等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができるものとするとともに、その職員に、取扱計画書の届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるものとする。 六、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則規定を設ける。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第58号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年4月10日
- 衆議院通過日
- 2026年6月16日
- 参議院通過日
- 2026年7月17日
- 成立日
- 2026年7月17日
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 2026年7月24日
審議経過・今後の予定
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号 (2026-06-16) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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