国旗の損壊等の処罰に関する法律
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年8月8日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
国旗の損壊等の処罰に関する法律とは
Relaw による整理
国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号)は、2026年7月24日に公布された法律です。2026年8月13日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
- 法令名
- 国旗の損壊等の処罰に関する法律
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 2026年8月13日
- 法令番号
- 令和八年法律第六十九号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 法律
- 読み
- こっきのそんかいとうのしょばつにかんするほうりつ
- e-Gov 法令ID
- 508AC1000000069
経過・今後の予定
国旗の損壊等の処罰に関する法律の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-08-13
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
(定義)
第一条 この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。
(罰則等)
第二条 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)
2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。