国旗の損壊等の処罰に関する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月25日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
国旗の損壊等の処罰に関する法律案(第221回国会 衆法第18号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月17日に成立し、2026年7月24日に公布されました。成立後の法律は「国旗の損壊等の処罰に関する法律」です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設けようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、定義 この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。 二、罰則等 1 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 2 1の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。 三、適用上の注意 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 衆法第18号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 衆議院議員提出
- 発議者
- 松野博一君 外16名
- 提出日
- 2026年6月16日
- 衆議院通過日
- 2026年6月30日
- 参議院通過日
- 2026年7月17日
- 成立日
- 2026年7月17日
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 2026年8月13日
審議経過・今後の予定
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号 (2026-06-30) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
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