政令施行中

サイバー通信情報監理委員会事務局組織令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

サイバー通信情報監理委員会事務局組織令とは

サイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)は、2026年3月31日に公布された政令です。2026年4月1日から施行されています。公布後、1件の改正が行われています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十二条第四項並びに第六十三条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
サイバー通信情報監理委員会事務局組織令
公布日
2026年3月31日
施行日
2026年4月1日
法令番号
令和八年政令第九十一号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
さいばーつうしんじょうほうかんりいいんかいじむきょくそしきれい
e-Gov 法令ID
508CO0000000091

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和八年政令第九十一号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  3. 改正法令の公布現在

    サイバー通信情報監理委員会事務局組織令の一部を改正する政令

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

サイバー通信情報監理委員会事務局組織令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-01

  2. 令和八年政令第三百六号による改正現行

    サイバー通信情報監理委員会事務局組織令の一部を改正する政令 · 施行 2026-10-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十二条第四項並びに第六十三条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(次長)

第一条 サイバー通信情報監理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

(公文書監理官)

第二条 事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

(事務局に置く課)

第三条 事務局に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 機密に関すること。

三 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

六 サイバー通信情報監理委員会の保有する情報の公開に関すること。

七 サイバー通信情報監理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

八 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

九 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十 機構及び定員に関すること。

十一 サイバー通信情報監理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十二 サイバー通信情報監理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十三 官報掲載に関すること。

十四 事務局の行政の考査に関すること。

十五 国会との連絡に関すること。

十六 広報に関すること。

十七 サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する総合的な調査に関すること。

十八 サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十九 サイバー通信情報監理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(通信情報取得監理課の所掌事務)

第五条 通信情報取得監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号。以下「法」という。)第十七条第一項、第十九条第一項(法第三十二条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の承認及び当該承認の求めに対する審査に関すること。

二 法第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関すること。

三 法第六十六条第一項の規定による通知、法第六十七条第一項の規定による要求及び法第六十八条の規定による勧告に関すること。

(危害防止監理課の所掌事務)

第六条 危害防止監理課は、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第四項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項又は第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の承認及び当該承認の求めに対する審査並びに警察官職務執行法第六条の二第十項(自衛隊法第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項又は第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認及び勧告に関する事務をつかさどる。

附 則

この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日政令第三〇六号)

この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。