省令施行中
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則とは
Relaw による整理
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則(令和八年内閣府令第三十二号)は、2026年4月1日に公布された省令です。重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律、サイバー通信情報監理委員会事務局組織令の規定に基づいて定められています。2026年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
- 法令名
- サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則
- 公布日
- 2026年4月1日
- 施行日
- 2026年4月1日
- 法令番号
- 令和八年内閣府令第三十二号
- 所管
- 内閣府
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- さいばーつうしんじょうほうかんりいいんかいじむきょくそしききそく
- e-Gov 法令ID
- 508M60000002032
経過・今後の予定
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 通信情報取得監理課に、検査室を置く。
2 検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
3 検査室に、室長を置く。
附 則
この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。