政令施行中
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令とは
Relaw による整理
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令(令和八年政令第百七号)は、2026年3月31日に公布された政令です。2026年7月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令
- 公布日
- 2026年3月31日
- 施行日
- 2026年7月1日
- 法令番号
- 令和八年政令第百七号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- しょとくぜいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうこくさいかんこうりょかくぜいのきちょうぎむにかんするけいかそちにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000107
経過・今後の予定
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-07-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十五条の規定の適用がある場合における国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第七条の規定の適用については、同条第四号中「他の」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法第十五条の規定の適用を受ける者又は他の」とする。
附 則
この政令は、令和八年七月一日から施行する。