政令施行中

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令とは

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和八年政令第百三十五号)は、2026年4月8日に公布された政令です。2026年4月8日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第二項第二号及び第七項並びに第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
公布日
2026年4月8日
施行日
2026年4月8日
法令番号
令和八年政令第百三十五号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
れいわはちねんどにおけるこうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるぜんきこうれいしゃこうふきんおよびぜんきこうれいしゃのうふきんのがくのさんていにかかるりつおよびわりあいをさだめるせいれい
e-Gov 法令ID
508CO0000000135

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和八年政令第百三十五号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-08

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第二項第二号及び第七項並びに第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(調整対象給付費見込額の算定における概算基準超過保険者に係る率)

第一条 令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十九とする。

(前期高齢者加入率の下限割合)

第二条 令和八年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。

(負担調整基準率)

第三条 令和八年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・四一五とする。

(特別負担調整基準率)

第四条 令和八年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・〇五三七八とする。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。

(令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の廃止)

2 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和五年政令第百十五号)は、廃止する。