政令施行中
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年9月11日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令とは
Relaw による整理
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第百九十号)は、2026年6月3日に公布された政令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定に基づいて定められています。2026年6月3日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令
- 公布日
- 2026年6月3日
- 施行日
- 2026年6月3日
- 法令番号
- 令和八年政令第百九十号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- えんかつなじぎょうさいせいをはかるためのじぎょうしゃのきんゆうきかんとうにたいするさいむのちょうせいのてつづきとうにかんするほうりつのしこうきじつをさだめるせいれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000190
経過・今後の予定
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-06-03
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日は、令和八年十二月十一日とする。