省令施行中

令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令とは

令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(令和八年総務省・財務省令第一号)は、2026年3月31日に公布された省令です。2026年4月1日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。
法令名
令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
公布日
2026年3月31日
施行日
2026年4月1日
法令番号
令和八年総務省・財務省令第一号
所管
総務省・財務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
れいわはちねんどにおけるちほうこうきょうだんたいきんゆうきこうほうふそくだいじゅうよんじょうのきていによりくににきぞくさせるものとするきんがくをさだめるしょうれい
e-Gov 法令ID
508M60000048001

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和八年総務省・財務省令第一号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。

地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、二千億円とする。

附 則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。