医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年8月4日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第29号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月24日に成立し、2026年7月31日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、支援対象の拡大及びこれに伴う題名の改正 支援の対象について、成年に達した医療的ケア児及び十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な状態にある者並びに重症心身障害者を追加し、これに伴い、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。 二、基本理念の充実 基本理念に、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を営むことができるようにすること等を明記する。 三、支援施策の充実 1 保育・教育等に係る施策として、喀(かく)痰(たん)吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定める。 2 生活・就労等に係る施策として、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供、就労の支援、住居の確保及びピアサポート(医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援等)に係る施策を新たに定める。 3 人材確保等に係る施策として、医療的ケア等の支援に係る研修の実施方法の見直し及び医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定める。 四、医療的ケア児等支援センター等 1 医療的ケア児等支援センターについて、指定都市、中核市、特別区等の長も設置を可能とし、その業務として、進行性の疾病を有する者等も相談支援の対象とするほか、災害時の情報提供等を追加する。 2 都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者等による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を置くことができ、その構成員は、協議の結果を尊重するものとすること等を定める。 五、この法律は、令和九年四月一日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 衆法第29号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 衆議院議員提出
- 提出日
- 2026年7月10日
- 衆議院通過日
- 2026年7月14日
- 参議院通過日
- 2026年7月24日
- 成立日
- 2026年7月24日
- 公布日
- 2026年7月31日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第11号 (2026-07-10) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
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