金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月24日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第57号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月15日に成立し、2026年7月23日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融商品取引法の一部改正 1 暗号資産に係る情報の公表制度に関する規定の整備を行う。 2 暗号資産の売買、特定暗号資産の募集・売出し、暗号資産の借入れ等を業として行うことについて、金融商品取引業に含める。 3 一定の暗号資産取引業を行う者による取扱いが行われている暗号資産の取引等に係るインサイダー取引規制の規定の整備を行う。 4 一定の上場会社が特定非財務情報の開示を行う場合には、一般に公正妥当であると認められる作成基準に基づいて開示することを義務付けるとともに、当該上場会社に対し、当該情報に係る監査証明を受けることを義務付ける。 5 特定非財務情報監査証明業者に係る登録制度を導入し、登録手続、業務、経理、監督及び認定特定非財務情報監査証明業協会に関する規定の整備を行う。 6 特定投資家のみを相手方とする私募等に係る勧誘対象者の範囲を拡大する。 7 有価証券届出書の提出免除基準を一億円から五億円に引き上げる。 8 有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直しを行う。 二、資金決済に関する法律の一部改正 暗号資産取引に係る規制を資金決済に関する法律から削除する。 三、施行期日 一1、一2、一3、一8及び二については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、一4、一5、一6及び一7については令和九年四月一日から施行するなど、所要の施行期日を定める。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第57号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年4月10日
- 衆議院通過日
- 2026年6月11日
- 参議院通過日
- 2026年7月15日
- 成立日
- 2026年7月15日
- 公布日
- 2026年7月23日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号 (2026-06-16) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第28号 (2026-06-11) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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