電気事業法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月25日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
電気事業法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第36号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月17日に成立し、2026年7月24日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 大規模送電線及び大規模電源の整備の促進等 1 一般送配電事業者等は、地域内送電線の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の業務に、当該認定を受けた者に対する当該地域内送電線の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。 2 大規模発電事業者は、大規模電源の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対する当該大規模電源の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。 3 大規模発電事業者は、大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議をしなければならないものとする。 4 地域間での電力取引によって生じる収益を国庫に納付するとともに、政府は、推進機関に対し、地域内及び地域間送電線の整備等への貸付け業務等に必要な金額を補助することができるものとする。 二 電気事業の安定的かつ持続的な発展のための環境整備 1 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業の登録の取消事由に一定期間の休止等を追加する。 2 中長期市場や需給調整市場を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定及び監督することができるものとする。 三 太陽電池発電設備等の安全性の向上 1 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、工事の開始前に第三者機関による技術基準への適合性確認を受けなければならない対象を追加する。 2 事業用電気工作物の設置者のみでは事故の原因究明や再発防止等が困難な場合に対処するため、その製造事業者、輸入販売事業者又は工事業者に必要な協力を求める措置を講じる。 四 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第36号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月24日
- 衆議院通過日
- 2026年6月25日
- 参議院通過日
- 2026年7月17日
- 成立日
- 2026年7月17日
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
関連パブリックコメント
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号 (2026-06-25) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
リンク先は各公的機関のサイトです。リンク先の移動・削除により表示できない場合があります。
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。