下水道法等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月24日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
下水道法等の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第38号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月15日に成立し、2026年7月23日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 下水道法の一部改正 1 法律の目的に、下水道の基盤の強化を図ることを追加する。 2 公共下水道等の構造は、点検等の容易性及び災害発生時の応急措置の実施の容易性を考慮したものでなければならない。また、公共下水道管理者等は、施設の計画的な改築に努めなければならない。 3 公共下水道等の維持・修繕に関する技術上の基準は、施設の安全性の評価に関する基準を含むものでなければならない。また、公共下水道管理者等は施設の維持管理等の状況を公表しなければならない。 4 公共下水道管理者は、公共下水道により排水区域又は処理区域の全部又は一部の下水を排除又は処理する必要がなくなったと認める場合には、当該排水区域等の全部又は一部を廃止することができる。 5 流域下水道管理者である都道府県は、災害が発生した場合に、市町村から要請があり、かつ、当該市町村が管理する公共下水道(当該都道府県の管理する流域下水道と管理上密接な関連を有するものに限る。)の復旧工事を自ら代わって行うことが適当と認められるときは、これを行うことができる。 6 都道府県は、当該都道府県の区域内で下水道管理者間の連携等を推進する必要があると認める場合には、広域連携推進計画を定めるよう努めなければならない。また、同計画の定めるところにより、当該都道府県は市町村が管理する公共下水道の管理を行うことができる。 7 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する公共下水道等のうち、その管理を関係下水道管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるものについては、関係下水道管理者は、協議してその管理の方法及び管理に要する費用負担を別に定めることができる。 二 道路法の一部改正 1 道路管理者は、道路占用者との連携により道路及び占用物件の維持又は修繕を行う必要があると認めるときは、道路占用者との間において、占用物件等維持修繕協定を締結することができる。 2 道路管理者は、下水道の事業計画に道路管理者の協力が必要な事項が記載されたときは、当該事業計画に基づき公共下水道管理者等が行う点検に協力するものとする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第38号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月27日
- 衆議院通過日
- 2026年5月26日
- 参議院通過日
- 2026年7月15日
- 成立日
- 2026年7月15日
- 公布日
- 2026年7月23日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
関連パブリックコメント
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号 (2026-05-15) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 本会議 第20号 (2026-05-26) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号 (2026-05-22) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号 (2026-05-26) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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