高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月24日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第23号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月15日に成立し、2026年7月23日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、近年における高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改める。 二、目的規定に、「多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性」、「振興並びに適正な実施及び運営の確保」、「高等学校の定時制教育及び通信教育を受ける生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もつて豊かな人生を送ることに資する」等を明記する。 三、「国及び地方公共団体の任務」とされている規定について、「国の責務」及び「地方公共団体の責務」として改めるとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新設し、同設置者は、施設及び設備並びに管理運営体制の整備及び充実、情報通信技術の活用等による教育の内容及び方法の改善、教員の研修の計画の策定及び実施、通信教育連携協力施設(通信制の課程を置く高等学校の行う通信教育について当該高等学校と連携協力を行うものとして文部科学省令で定める施設)における適正な教育の確保等の責務を有することとする。 四、文部科学大臣は、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針を定めるものとし、当該指針においては、通信制の課程を置く高等学校の適正な管理運営に関する事項、通信教育の適正な実施及び運営の確保に必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めるものとする。 五、国及び地方公共団体は、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営が確保されるよう、学校教育法、私立学校法その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。 六、国は、定時制教育及び通信教育の内容及び方法に関する研究その他の定時制教育及び通信教育に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用のために必要な施策を講ずるものとする。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 衆法第23号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 衆議院議員提出
- 提出日
- 2026年6月24日
- 衆議院通過日
- 2026年6月25日
- 参議院通過日
- 2026年7月15日
- 成立日
- 2026年7月15日
- 公布日
- 2026年7月23日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号 (2026-06-25) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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