日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年8月4日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第11号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月24日に成立し、2026年7月31日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、必要な措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、開票立会人の選任に係る規定の整備 1 政党等は、開票立会人を、開票区の投票人名簿に登録された者に限らず、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から届け出ることができるものとする。 2 都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を国民投票の期日前二日から国民投票の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を国民投票の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならないものとする。 二、投票立会人の選任要件の緩和 市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を、投票区の投票人名簿に登録された者に限らず、国民投票の投票権を有する者の中から選任することができるものとする。 三、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加 現行の中波放送の放送設備に加えて、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとする。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 その他所要の規定を整備する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 衆法第11号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 衆議院議員提出
- 発議者
- 新藤義孝君 外8名
- 提出日
- 2026年6月5日
- 衆議院通過日
- 2026年6月19日
- 参議院通過日
- 2026年7月24日
- 成立日
- 2026年7月24日
- 公布日
- 2026年7月31日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
関連パブリックコメント
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 憲法審査会 第10号 (2026-06-18) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 憲法審査会 第9号 (2026-06-11) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号 (2026-06-19) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
リンク先は各公的機関のサイトです。リンク先の移動・削除により表示できない場合があります。
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。