重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月25日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案(第221回国会 閣法第46号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年7月17日に成立し、2026年7月24日に公布されました。成立後の法律は「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律」です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化しており、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展を図り国民に対する食料の安定供給を確保するため、産官学の連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針 農林水産大臣は、重要品種の育成・普及に関する基本方針を定めるものとする。 二、重要品種の研究開発を促進するための措置 1 国の基本方針に即して、産官学の研究機関が、重要品種育成事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究施設・設備の供用を受けることができることとする。 2 重要品種の流出を防止するため、育成した重要品種については、品種登録出願を義務付ける一方、品種登録に係る出願料等を減免することとする。 三、重要品種の普及を促進するための措置 1 国の基本方針を踏まえ、都道府県が策定した基本計画に即して、種苗生産者が、重要品種種苗生産事業活動計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合には、種苗のほ場の集団化を図るために、地域計画の協議の場への参加を可能とすることとする。 2 種苗生産者と周辺農業者の間で栽培管理協定を締結し、市町村長の認可を受けた場合には、協定締結後に新たに農地を取得した者にも、協定の効力が及ぶ等の措置を講ずるものとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第46号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年4月3日
- 衆議院通過日
- 2026年6月19日
- 参議院通過日
- 2026年7月17日
- 成立日
- 2026年7月17日
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 2026年7月24日
審議経過・今後の予定
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号 (2026-06-19) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号 (2026-06-16) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号 (2026-06-09) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号 (2026-06-11) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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