法律施行中
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月25日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律とは
Relaw による整理
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(令和八年法律第七十一号)は、2026年7月24日に公布された法律です。2026年7月24日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
- 法令名
- 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律
- 公布日
- 2026年7月24日
- 施行日
- 2026年7月24日
- 法令番号
- 令和八年法律第七十一号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 法律
- 読み
- じゅうようひんしゅのいくせいおよびそのしゅびょうのせいさんのしんこうにかんするほうりつ
- e-Gov 法令ID
- 508AC0000000071
経過・今後の予定
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-07-24
関連パブリックコメント
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行のために必要な準備)
第二条 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。